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保険金満期金受け取りによる課税等のデメリット

nana1815の回答

  • nana1815
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回答No.2

本人が掛けた保険金を本人が受け取ったと言うことであれば、一時所得として所得税の対象ですが、保険金が500万で、掛け金が485万と言うことなので、税金は0です。税金がかからないので、確定申告の必要もありません。 ただ、お父さんが掛けた保険の満期金を娘さんが受け取るとなると、贈与税の対象ですので税金が発生します。

ma-ycu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 今回の件は本人が掛け、本人が受け取ったということになっています。 どうやら心配なさそうですね。 ありがとうございました。

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