• 締切済み

出会い系サイトについて法律の観点から教えてください。

はじめに、18歳以上だということを前提とします。 よく出会い系サイトで「売春目的や援助交際目的の書き込みは禁止」と書かれていますが、これはどの法律を根拠としているのでしょうか?これについて様々な法律を調べてみましたが、根拠となるものが見当たりません。 1.出会い系サイト規正法:18歳未満の未成年を対象としたものであり、18歳以上は規制外 2.売春防止法:管理売春を罰するものであり、売春当事者を罰する法律はない。第5条も、街頭での売春の勧誘(具体的には、街頭で通行人につきまとって売春の勧誘を禁止しており、出会い系サイトはこれに当たらない) 3.風営法:風俗店を営業する管理人を対象としており、個人間売春は適用外 売春の是非について語るのではなく、あくまで客観的な法律論で教えてください。僕は、サイトの管理人の独断でやっていると思いました。でも、これは下手をすると憲法の言論と表現の自由を侵害することにもなります。逆に訴えられることもありえます。まあ、売春そのものが日本ではタブー視されているから、訴えることはないと思いますけどね。

みんなの回答

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.1

まず禁止規定は管理者が任意に定めるものですから、根拠法は必要ありません。 法の強行規定で禁止されている行為は掲示板でわざわざ規定として定めなくても当然禁止ですから、規定でいちいち定めることではないという考え方もあるかもしれません。 あり得る違法行為の可能性を予め禁止しておくという意味で規定に明記しておくことには意味があると思いますが。 次に法的根拠ですが、罰則規定はありませんが売春防止法では売春をしまたはその相手方となることが禁じられています(3条)。 また、公衆の目にふれるような方法で人を売春の相手方となるように勧誘することや、公衆の目にふれるような方法で広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること(5条1項3項)が禁止されていますので、お金を出してくれる相手方を募集する内容の書き込みはこれらに該当します。これらについては罰則規定も定められています。 さらに、サイト自体が売春目的の書き込みを放任しており利用料を取っている場合には、同法6条に規定する売春の周旋が準用される可能性があります。判例等があるか知りませんが、「サイト運営してるだけっすから関係無いっす」と管理者が説明しても売春がバリバリ行われている有料サイトの管理者は警察に引っ張られると思います。管理側の立場では禁止だとを明記しておくにこしたことはありません。 なお、自己の設置するサーバー上で自由な言論を展開するなら言論と表現の自由を主張できる可能性が絶対に無いとは言えませんが、他人の運営管理するサイトを利用するときに言論の自由を振りかざして利用規定に違反する行為が許容されるものではありません。「このサイトは音楽サイトなので音楽に関係無い書き込みを禁ずる」という規定のサイトに対して、言論の自由が侵害されたと訴えることはできません。よそで自由に言論してくれればいいだけですから。 現実社会で問題を考える時には法律の規定もさることながらその保護法益は一体何かということを考慮すべきで、売春目的や援助交際目的の書き込みを禁止することが憲法第21条に定める言論と表現の自由を侵害するなんてことには絶対になりません。

calamity_end
質問者

お礼

ありがとうございます。 管理人が作ったサイトという一種の社会なのだから、管理人の作った規則で禁止するというのはうなずけますね。 あと、管理人が書き込みを放置しておくことは、売春の場の提供となることもなんとなくは分かりますが、それでは、「愛人募集サイト」で売春相手を募った場合はどうなるのでしょうか?愛人関係は、刑事的に違法でないことは書いたとおりです。 >罰則規定はありませんが売春防止法では売春をしまたはその相手方となることが禁じられています 罰則規定がない以上は、やってもいいということですよね?あとはモラルの問題だけですよね? >お金を出してくれる相手方を募集する内容の書き込みはこれらに該当します。 該当するかしないかは微妙ですね。5条は質問にも書きましたが、あくまで街頭での勧誘を禁止しており、出会い系サイトでの書き込みには触れていません。たとえ触れていたとしても、抜け道はありますよ。「パパ募集」「愛人募集」と書けば、これは売春相手の募集ではないので、罰せられませんよね?

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