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海外にいる場合の国民年金の控除

妹が現在海外に留学していて最近国民年金の振込用紙が着ました。 僕の場合は学生控除を受けています。 その時に海外にいるときはどうしたらいいのか聞いたら普通と同じように手続きするように言われたのですが、ははが聞きに行ったら住民票を抜くようにとか29歳以下の人は 扶養が証明をして免除を求めるようにとか まったく別のことを言われてしまいました。 海外留学生にも普通の学生と同じように学生控除があると聞いたことあります。 一体どうなっているのでしょうか? 経験者の方アドバイスお願いします。 ちなみに横浜市です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • machirda
  • ベストアンサー率57% (634/1101)
回答No.1

留学経験者です。 妹さんが日本の大学から短期(1年以内)で行く留学か、海外の大学に長期留学なのかでアドバイスが分かれたんだと思います。 ◆日本の大学に在学して留学している場合 日本に住民票がある人は、20歳以上であれば国民年金は強制加入です。1年以内の留学の場合、多くの人は住民票を日本に残したまま行きます。ですので、支払う義務が生じます。 日本の大学に在学したまま留学している場合には、学生納付特例制度が利用できます。これが質問者様が聞いたケースだと思います。 申請して、承認されれば4月から翌年の3月までの1年間が猶予になります。家族の方の代理申請もできると思います。 ◆海外の大学のみに留学している場合 日本に住民票がある場合、海外の大学では学生納付特例制度が利用できません。 一方、海外に住民票を移せば、国民年金は任意加入になるので、納めなくてもよくなります。これがおそらくお母様が聞いた「住民票を抜くように」ということだと思います。 ◆29歳以下の人の免除について これはおそらく「若年者納付猶予」のことを言っているのだと思います。海外の大学のみに在学しているが、住民票は日本から移したくないときに使う方法です。20歳代の人で、本人と配偶者の前年所得が一定以下であれば、申請することで保険料の支払いが10年間猶予されるという制度です。今年の4月から導入された制度です。 たぶん、今上に挙げたケースがごちゃまぜになっているんじゃないでしょうか?市役所の人も口頭でうまく説明できない場合があるので、納得できるまでしっかり確認した方がいいですよ。。。

sss333
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.2

学生納付特例という保険料納付を(追徴金という利子つきで)10年まで猶予するという制度です。10年以内に支払いを怠ると未納と同等の減額措置が取られます(要件期間には通算されます)。 10年後に追納すると保険料は1.2倍です><。 控除と言うのは主に税金に使われていて100万円の収入がある人に10%の税金が掛かるとします。本来の税額は10万円ですが、扶養家族が居るので扶養家族一人目に対し38万円の控除をします。と表現します。100-38=62ですので62万円に10%の税金が掛かります。これが扶養控除。 学生控除というのはなかったと思います(学生は扶養の対象である) 御説明いただいたのが地方自治体なのか社会保険事務所なのか電話相談センターなのかは判りませんが、担当者によって回答が異なることは良くあることです。 大抵の場合、間違ったことを言ってる訳では無いのですが、留学の際の各種条件を鑑みて回答してくださらないのが原因のようです。詳細をこちらが把握しろというのは役所の横暴だと私も感じますが、質問を広範囲に広げると他の相談者に対応できなくなるためのマニュアルを守っている所謂お役所仕事なのでしょう。 足を運ぶのは精神衛生上もよろしくありません。電話相談窓口を使い詳細を煮詰めていくと良いでしょう。 今回わかった事は#1様の回答にある留学期間と在籍状況の確認が重要であるとのことでしょう。 留学期間が1年を超える事が明確ならその旨伝え、不明なら不明なので違いがあるか?と聞くのが良いでしょう。 参考URL”御存知ですか”欄や”情報検索”、相談窓口をご活用ください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/index.htm
sss333
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早速電話相談窓口を利用してみます。

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