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海外に住んでいた分の国民年金の免除

昨年、一年間ワーキングホリデーで海外にいました。 3ヶ月ぐらいで帰ってくる可能性が大きかったので、住民票も移動せず、手続きを何もしませんでした。しかし、そのままにしておいたまま結局一年住んでしまいました。 今、その間の国民年金の督促状が来てしまっています。 その分を今から免除してもらうことはできますか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

残念ながら、免除申請は「事前の届け出」が必須です。 海外居住による保険料納付免除も事前に「転居届」を出すことが必須です。 後からではどうにもなりません。 この場合国民年金だけでなく、国民健康保険も未納期間となっているのではないですか? 現在は日本に帰ってきているのですね。 分割納付などの方法は出来ますから、国民年金は社会保険事務所にお願いして毎月に分割した納付書を送ってもらい、「古い方から」順番に出来る限り納付して下さい。 納付できずに2年間を経過した分は未納期間として残り、原則追納できなくなります。 (年金額の問題だけでなく、加入期間としてすら認められなくなります) 海外に転居届を出して居住している期間は「カラ期間」といい、通常の免除と異なり、「年金受給資格の期間には算入出来ますが」「年金額には反映しません」ので、今回もれなく過去の分を支払うのは決して損にはなりません。 人によってはこのカラ期間をなくすために一年程度であればわざと転居届けを出さずに滞納状態にして、帰国後まとめて支払う人もいますので(本当は滞納は良くないのですが、、、)、損なことではないということは覚えて置いて下さい。 正式に海外居住中に加入する方法はありますが色々面倒なので、そうする人もいるというだけですが。 では。

marinemammals
質問者

お礼

健康保険は両親が払ってくれていたです。詳しい説明ありがとうございました。よくわかりました。

その他の回答 (2)

  • kuchu2
  • ベストアンサー率22% (36/160)
回答No.2

そんなものは絶対ありえません。 ワーホリ行くなら、転籍届ちゃんと出すのは当り前ですな。書類上は日本にいたことになるので、何を言ってもそれは変わらないでしょうな。諦めて払いましょう。

marinemammals
質問者

お礼

…。頑張ります。有難うございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

国民年金の保険料は海外へ行っていても、移住ではなく短期間で帰国する場合、支払の免除という制度はありません。 国民年金の保険料は、2年間まで遡って納付することが出来ますから、その間に支払いましょう。 支払をしないと加入期間が短くなり、将来の時給に際して年金が減額になります。 ちなみに、年金は、国民年金・厚生年金などの公的年期制度に通算して、最低25年間加入しないと、受給資格が発生しません。

marinemammals
質問者

お礼

分かりました。頑張ります。どうも有難うございました。

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