• ベストアンサー

親の借金で教えてください。

chakuroの回答

  • ベストアンサー
  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.6

 繰り返しになりますが、正確な回答を得るためには、自宅の登記事項証明書・固定資産評価証明書・抵当がついている場合は、その借用書と残高証明書類くらいは用意して、弁護士にでも相談したほうがいいですね。以下の回答はあくまで参考にしかしないでください。 「夫の親が借金をしています。とても本人が返せる状況にはありません」と有り、どの程度か良く分かりませんが、もう、破産開始決定を受けることも可能の状況という仮定で一応お話します。  まず、そのような状況であれば、名義変更などすれば余計ややこしい展開が待っていますので、厳に控えてください。  あるいは、名義変更しないことで、最悪の事態が待っているとしても、じゃあ、変更したら避けられるのかというと、そんなことありませんので、まずもって、名義変更などという方法はありえません。  まず、すでに、抵当設定されているということですから、その債務現在額>現在の不動産の時価(オーバーローンといいます)であれば、差押の心配はありません(但し、その抵当権付の債務は、どなたの債務なんですか?質問者夫婦の債務であればいいのですけども、それも、お父さんの債務であれば話が全然別です。但し、差押の心配が無いのは同じことですが)。  債務額<時価であれば、差し押さえの可能性はありますし、破産するのであれば、その差額は、何らかの形で現金化して、配当できるようにしないと、お父さんは破産手続きを完成でき無い可能性があります。  お父さんの負債の具体状況が分かりませんが、サラ金の多重債務であれば、1社あたりでは、数十万円から多くて100万、200万円というところでしょうけども、消費者金融は、判決をとっても、せいぜい、給与差押くらいで、なかなか、不動産の差し押さえということはしないものです。  お父さんが破産手続きを取ってしまえば、それで処理するはずです。なぜならば、破産が始まってしまうと、抵当権者以外が差押できるはずの残り分は、破産債権者全体で平等に配当されるべき破産財団という話になるので、ばたばた、費用を使って、特定の債権者が差押などというのは、ありえないのです。  まず、抵当権の債務も、お父さんが主債務者であれば、通常は、抵当権が実行されるか、任意に売却するしかなくなります。  しかし、オーバーローンであれば、破産の場合でも、裁判所は、それが確認できれば「家の処分については、抵当権者の好きにしてください」ということになります。  抵当権者としては、所有者に任意に売却してもらうか、それが無いのなら、競売を開始しないといけませんが、オーバーローンで、債務者に破産して免責決定を取られると、競売で回収できない分は、回収不能ということになります。  ここで、もし、お父さんが主債務者だけども、質問者夫婦どちらかが、連帯債務者か連帯保証人だとします。  銀行は、この場合、競売の開始を猶予して、引き落とし口座を連帯債務者等の名義に変更して、分割返済を継続させるのが実務の現状です。  一括回収に走っても、多額の回収不能が出るのが分かっているからです。  抵当権の主債務者が、質問者ご夫婦どちらかの場合。  オーバーローンであれば、結論としては、お父さんの2分の1の所有権は、「財産」としては、あってないもの(銀行のもの)ですから、質問者が自分の債務をちゃんと支払っている限り、お父さんが破産したところでどうなるものではありません。  時価-抵当権債務額の差額が存在した時、その2分の1が始めて、お父さんの「財産」ということになりますので、破産するのであれば、この相当額は、破産債権者に対する配当に回さないといけないのですが、その額が、数十万、100,200万程度であれば、何とか周りが、そのお金を工面しないと、破産が完成しないおそれがあります。いいかたをかえれば、家を売却しなくても、売却した場合の余剰金額相当額をなんとか、工面すれば、それでいいのです。  また、この、実際に、現金化しないといけない金額は、破産手続きの中において、減額を裁判所に上申する手続きが用意されております。  いろいろな場合を想定してお話しないといけないので、回答が非常に不合理かつ複雑になります。結論としては、冒頭の通りです。

nekochan2005
質問者

お礼

早々の丁寧なご回答、ありがとうございます。 (1)抵当権の主債務者は私の夫で、時価>抵当権債務額となります。 > 時価-抵当権債務額の差額が存在した時、その2分の1が始めて、お父さんの「財産」 その時価というのは、固定資産税納税通知書にある土地の評価額なのか、現状実際に取引されている価格なのか、どちらなのでしょうか? ちなみに、抵当権債務額と言うのは住宅ローンの残金と考えていいのですよね? (2)破産開始決定を受けることも可能の状況という仮定では、名義書換はしない方が得策とアドバイスいただいていますが、まだ破産開始決定が不可能な状況下ですと、名義の変更なども考えた方がいいのでしょうか? 借金の金額などがまだ明確でないのです。 何度もすみませんが、是非教えてください。

関連するQ&A

  • 借金の担保になっている家の名義をもらうと借金も?

    夫の父が返しきれない借金を抱えており、夫の実家(土地込み)が担保になっています。 その実家の名義を夫が受け取った場合、借金の返済義務も受け取ることになるのでしょうか。 借金を引き継ぐつもりはありませんが、事情があって、家の名義だけ夫の名前に変更したいのですが、それは可能でしょうか。

  • 借金

    両親が会社経営しており、借金の返済ができなくなっております。国金と銀行から借りているのですが、土地、建物が担保になっています。土地はいくつかにわかれているので親が住んでいる土地と建物だけを私が買い取り私名義にすればもし自己破産した場合でも住む家だけは残るのではないかと思います。田舎で価値がほとんどない家と土地です。抵当権を抹消して購入することは可能でしょうか。その価格は誰が決めるのですか?国金や銀行ですか?実際の価値より高く購入しなければなりませんか?購入できた場合そのお金は借金の返済になるのでしょうか。どこに優先的に返済するのかをこちらが選ぶことはできるのでしょうか。

  • 親の借金について

    前回も家族のローンについて質問させて頂きお世話になりました。 引き続き質問になりますが・・・。 前回の質問以降、知り合いに司法書士の方、銀行の方を紹介してもらい私どもが住宅購入という形で土地建物(1)を二人の名義にし、住宅ローンを引き受け一部解決しました。 今は残りの借金(店舗用の土地建物(2))の整理を進めようと考えております。 現状は・・・  (1)住宅用土地建物:私ども夫婦二人で購入して住宅ローンを組み、親戚へ借金を返済しました。  (2)店舗用土地建物:以前と変わらない状態です。 今回の質問・・・  (2)の土地建物を手放したいのですが、借金が残らないようにできませんか? 現在も不動産を介して第三者に賃貸している為、直には退去出来ないといった感じです。 来年あたりから約定利率が変わり、月の支払額がこれまでの約2倍になるそうです。 このままでは支払い出来ないのは一目瞭然です。 出来るのならば、物件を売却し借金を失くしたいのが本音ですが、店舗物件は空室が目立つ世の中、簡単に買い手は見つからないと思います。 ほかに方法がないかと悩んでおります。 私どもが住宅を買い取り、同居している舅姑は住宅を手放さずに済んだ事から一安心しており残りの借金についてなかなか行動を起さないので私どもは焦りだしております。 もし支払いが滞り、銀行から差し押さえになってしまったら不安でいっぱいです。 私ども二人は住宅ローンを引き受けた事が精一杯です。 残りの借金の整理を引き受ける事は全く考えておりませんが周囲からは「親の借金は貴方達にもくるのよ」を言います。 どうすればよいでしょうか?どうか良いアドバイスがあれば教えて下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=813751

  • 親が子供名義で行った借金について

    質問させてください。 結婚予定の彼がいるのですが、先日裁判所から借金の督促状が届いたそうです。 聞くと、彼の父親が彼名義でアコムから借金していたそうで、それはもう返済は済んでいると父親からは説明されていたそうです。 しかし、今回このように督促状が届いたとのことで結局借金は返済していなかったのだと思います。 そこで、質問なのですか 1、親が勝手に子供名義で行った借金を子供が返済する義務があるのか。ちなみに、借金をしてから少なくとも5年以上はたっていて、彼の父親はもう時効だから払う必要はない、と言っているそうです。 2、親の債務状況を確認する方法はあるのか。 彼の話を聞いていると、借金はこの一件だけではないと思います。 また、彼の名前で勝手に借金を作られないように何か対応策はないでしょうか? 何かいい方法がありましたらぜひ教えてください。 よろしくお願いします。

  • 自分の借金は、結婚後は夫婦の借金になるのですか。

    8年前に事業に失敗し、多額の借金を負いました。コツコツ返済するも、完済には程遠い状況です。 現在、独身ですが、最近結婚しようと思う女性が現れました。結婚後、法的な返済義務が彼女にまで及ぶのではないかと心配しています。 借金(法的な返済義務)が、これまで通り夫になる私個人に限定されるのであれば安心なのですが・・・法律に疎いので、どうかお教え下さい。よろしくお願いします。

  • 法律では親の借金を子供が返済すり義務はあります

    法律上では親が残した借金を子供が返済する義務はありますか!?  よろしくお願いします。

  • 親の借金の返済義務

    友人のことで困っています。 友人の配偶者の親が,数年前自己破産されたそうです。 金額はわかりませんが,自己破産によって,保証人になっていた分の借金はなくなったとこことです。しかし元々の借金を返済するために,他からも,多く借りており,その借金は本人(配偶者の親)が現在返済中とのことでした(友人談)。友人が心配しているのは,配偶者の親があまり懲りておらず,再度同じような状況に陥るのではないかということです。返済能力のない配偶者の親に代わって,子供である友人の配偶者に返済の義務が生じるのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ありませんが,友人が深刻に悩んでいるので少しでも力になりたくて質問します。よろしくお願いします。

  • 亡くなった人の借金の返済方法について。

    先日、私の主人の弟が亡くなり、それと同時に、500万円の借金があることが分かりました。保証人は共同名義者です。まだ若かったこともあり、貯金は全く(2-3万円)と言って良いほどなく、あるのは共同名義の土地と建物だけです。義弟は家庭もありません。亡くなったという事と同時に、相続の問題が生じると思いますが、親族は相続放棄するつもりです。そこで、返済の義務もなくなるとは思いますが、共同名義の土地、建物で返済することになるのでしょうか?私たち親族は、相続放棄するのだから何も貰うものはないことは良く分かっていますし、それでいいのですが、共同名義になっているので、土地建物で、返済に充てると、何か問題が生じるのでしょうか?実は共同名義になっている人が知り合いの人なので、気持ちとしては迷惑をかけたくはないのです。ちなみに、土地建物の評価格は義弟の分で、550万円ほどだそうです。私たちにお金がたくさんあったら、払ってあげたい気持ちはあるのですが、今の生活からはなかなか出来そうもないのです。借金の内容は、その建物の改修工事で、はっきりと分かっているものです。その土地建物をを売るとなったときには、個人と業者の共同名義となると、話し合いも大変なのでしょうか?全く知識がないので、質問の内容自体が、おかしいかもしれませんがどなたかご回答ください。

  • 親の借金

    私の友達の親が、借金をしているようなのです。ひょっとしたらサラ金からも借りているかも。。? もし彼女の親が自己破産をすればもう返さなくて大丈夫なのでしょうか?変な話、もし親が明日亡くなった場合は、子供である彼女に返済義務がいってしまうのですよね? 自己破産なんて逃げるようで無責任ですが、彼女が返済する羽目になってしまうのを心配しています。 借金が癖な母親に、自己破産させることが出来たら、彼女の借金の返済の心配から解放できるのでしょうか? どなたか教えてくださると助かります。

  • 親から土地を購入するときの費用

    現在住んでいる住宅は親と同居で、土地と建物の10分の1が親名義で、建物の10分の9が自分名義です。 住宅金融公庫からは自分だけが借入れをして現在も返済中です。 今後、親が別なところに住むため親から土地と建物の10分の1を買う予定ですが、費用はどの位掛かるのか、 どこに依頼すればよいのか、ローンの返済中で土地・建物に抵当権が付いているが可能なのか、 分かりません。 アドバイスお願いします。