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相続について

基本的な質問で申し訳ないですが、土地や建物といった遺産を相続した後、相続人はすぐに売却したりしても何の問題もおこならいのでしょうか?もし、遺言書に売却せずに所有しておくようにといった遺言があった場合は、必ずそれに従わないといけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんばんは。  遺言は何を書いても良いわけではありません。次のような遺言内容は、法律上無効とされます。 (1)遺言能力を欠く者の遺言 (2)遺言内容が実行不可能な場合 (3)遺言内容が特定不可能な場合 (4)遺言内容が公序良俗に反する場合  今回のケースは(2)に当たると思われます。例えば交通事故を起こして、保険を掛けていなければ、不動産を処分するしかないですよね。  ということは、絶対売らないという事は、「実行不可能」といえると思います。

hikari33
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 たしかに遺言といえども、例にあるような事態になれば、ずっと相続していくのは無理ですよね。 参考にさせていただきます。ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

回答No.5

No2ですが、 相続人間で質問者さんが、家屋を遺産分割協議で相続することに合意しても、遺言で5年間分割を禁止していたら、5年間は家屋の相続登記ができない・・分割ができません。

hikari33
質問者

お礼

ありがとうございました。よく分かりました。

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回答No.4

相続は条件を回答者がつけると、いかようにもなります。遺贈を持ち出すなら、遺留分の減殺請求も言及しないと・・・・。

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

これはちょっと難しいです。 たいていの人が、「相続」と「遺贈」の区別をしていません(知らないのですが)。 相続人への遺贈というのもあるので、条件付きの遺贈だったら、その条件に従わなければならないことになります。

hikari33
質問者

お礼

回答ありがとうございます。たしかに相続という言葉は世間的にも理解されてますけど、遺贈はあまり理解されてませんよね。「条件付き遺贈」の場合だと簡単には、売却とかできないということですね。参考にさせていただきます。ありがとうございました。

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回答No.2

遺言で5年以内の分割を禁じられている場合は、分割できません。 第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

hikari33
質問者

補足

回答ありがとうございます。回答内容についてもう少し具体的に教えていただきたいのですが、908条に書いてある「分割を禁ず」の「分割」という言い方は、「家の売却を禁ず」とか理解してもいいのでしょうか?例えば、遺産として私個人が「家」を相続した場合に、遺言に908条のことが書いてあれば、5年間は所有しつづけ、売却できないということになるのでしょうか?

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