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借金の返済方法を教えてください。

最近旦那の父から「借金が返せないから自己破産か家を売りたい」と相談されました。 借金の理由は、不景気で給料が3分の1に減ってしまったのに借金はそのままあり、以前は払えていた借金が給料に合わない返済金額となってしまったために雪だるま式に増えてしまったようです。 実際に借りているお金は銀行系、消費者金融合わせ、約10社で、元金で700万円+住宅ローン元金で1500万円(抵当権2100万円)です。1つの消費者金融の約300万円は旦那が保証人になっています。毎月の支払いは住宅ローンを含め約30万円程でしたが、私たちが貸し、1つ返済したので今は27万円程です。(この他に年2回の住宅ローンボーナス払い20万円があり、私たちが貸した150万円の返済は計算に入れていません。)父の給料は21万円位(年収約350万)です。現在は57歳で退職金は無いです。 不動産会社に家の見積もりをもらった所、1700万~2000万円位で売れると言っていました。家を2000万円で売ったとしても借金が少なくとも450万円は残ってしまい、家も借りなければなりません。 ちなみに私たちが考えたのは、父が800万で家を旦那に売り、そのお金で借金を返し、住宅ローンの残り(700万円)を一緒に住みながら返しつづけてもらって、旦那も800万円の住宅ローンを早いうちに返して、父が働けなくなった時、もしくは800万円が返し終わったら残りを私たちが返すという事は出来ますか?つまり住宅ローンの残っている家を売却したときにそれによって手元に入ってくるお金を住宅ローンにあてずに他の借金に回せるかということです。 自分でも自己破産・民事再生・任意売却等いろいろ調べましたが、家がないのに父は住宅ローンを借り続ける事は可能なのかとか、代わりにローンを返す事が贈与になるのかなど、もし詳しい方がいらっしゃたら教えて頂けますでしょうか。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 収入などの状況が良くわからないので、何とも言えないところはありますが、もし一緒に住み続けるということならば、住宅貸付債権特別条項付個人再生を利用されてみてはどうでしょうか。  700万円の債務であれば、個人再生では80%債務がカットされる可能性が濃厚ですから、140万円を支払えば足りることになります。返済期間は原則3年間ですが、最大限5年まで延長することも可能です。  140万円を5年間で支払うと言うことになれば、毎月約2万3千円の支払いで足りることになります。  お父さんだけでは、将来住宅ローンとこの140万円を支払っていく見込みなしということで再生計画は認可されないおそれがありますが、ご主人と世帯が一緒になることにより、「生活費の負担はご主人がするから可処分所得が増えるのだ」等という説明をすることなどにより裁判所の理解を得ることも可能です。  ただし、ご主人の保証債務は再生計画が認可されても、300万円そのまま残ることになります。  これについては、任意整理、自己破産、個人再生などの債務整理をすることで、支払い負担を軽減することも可能です。

参考URL:
http://www.ichigo-law.com
under30
質問者

お礼

お返事を頂きまして大変ありがとうございました。私も色々調べたところやはり民事再生が一番よいのではないかと思っています。ただ、旦那が保証人になっている約300万円は18%の利息に計算され直されるだけで、5分の1には減らないという事ですよね?

その他の回答 (5)

  • kenzo333
  • ベストアンサー率12% (30/250)
回答No.6

専門家に相談してベストな対応をされることです。くれぐれも闇金には手をださないことです。

参考URL:
http://musyoku.com/bbs/view.php/1123657015/
under30
質問者

お礼

ありがとうございました。民事再生や自己破産をすると闇金融から連絡が来ると聞いたのでそれが心配です。くれぐれも借りないようお父さんに話してみます。

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.5

念のため。 「参考にしてください」として回答していることは、絶対に、専門家の直接の助言・指導無しには実行しないでください。

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.4

前半部分は大筋分かりましたけど、後半部分が良く分かりませんね。 正確な回答をご希望でしたら、不動産の登記事項証明書と、固定資産評価証明書、抵当権付債権については正確に残高の分かる書類、住宅ローンの借用書の控え、以上の書類くらいは完備したうえで、弁護士か、債務整理にも詳しい(法務大臣簡裁代理権認定ありの)司法書士に相談される必要があると思います。  それで、その法律家が、個人再生がいいというならお考えになれば良いと思いますけど、ひょっとして、上記の書類全部見せてもらったら、住宅ローン特則付きの個人再生の対象ではない話ではないのかとすら思いますので。  57歳ということですので、定年がいつかというのも気になりますしね・・・というわけなので、以下の話はあくまで参考程度に読んで頂きたいのですが・・・ お父さんとは同居・別居のいずれなのでしょうか?ご質問はひとつの家に、お父さんの住宅ローンと、ご主人の住宅ローンが二つ並存するような方法ができるかと、聞かれているように読めるのですが、ちょっと、それは・・・ それに、ご主人が融資を受けた800万円で他の借金?を返してしまって、なんで、お父さんの住宅ローンが700万円に減ってしまうのでしょうか? とにかく、売主の抵当権が消えてしまわないのに、買主に住宅ローンを融資をする金融機関など無いので、詳細はよく理解できませんけど、無理です。 そもそも800万円という中途半端な金額はどこから出てくるのでしょうか?金融機関に打診してみて、ご主人が融資受けられる金額は、800万円が上限ということなのですか? 例えば、個人再生なんかより、「(1)お父さんの破産+(2)適正時価(最低限1700万とのことですが、もし、住宅ローン完済額1500万円+仲介手数料等諸費用+70万円程度の金額にぴったしでもダンピングにならないのであれば、それがいい)でのお父さん・ご主人間での自宅売買」という方法が一番無理が無いのですけども。 お父さんは、免責決定で借金をすべて整理して、ご主人の住宅ローンと、300万円の保証債務(お父さんの破産申立ての準備段階で、残高の減額を図っておく)、既存の借金に整理という形です。 保証債務の存在は忌々しいですね。ご主人も一括返済は出来ないのでしょうから、段取りを間違えると、今なら降りる融資が、降りなくなる可能性もありますし。というわけで、結論は冒頭の通りです。

under30
質問者

お礼

ありがとうございました。何も知らなかったのでだいぶ役に立ちました。とりあえず弁護士に相談してみます。お父さんにも納得してもらえるよう話してみます。

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.3

率直に申し上げて、なんか、良く分からない質問文ですね? <銀行系、消費者金融合わせ、約10社で、元金で700万円+住宅ローン元金で1500万円(抵当権2100万円)です。1つの消費者金融の約300万円は旦那が保証人になっています。・・・1700万~2000万円位で売れると言っていました。家を2000万円で売ったとしても借金が少なくとも450万円は残ってしまい、家も借りなければなりません> 「抵当権2100万円」だけど、「住宅ローンは1500万円」で「1つの消費者金融の300万円」というのは、抵当権付ということなんでしょうか?仮にそうだとしても2100万円にまだ、300万円足りないけど?債務額と、根抵当権の枠が区別されていないのでは? 「元金で700万円」というのは、住宅ローン以外がという意味にとっていいのかな? 無担保債務700万、住宅ローン1500万円、抵当権つきサラ金300万円、総額2500万円で、家を2000万円で売れば、残り500万円だと思いますが、「少なくとも450万円残る」のですか? 後半の部分になるともうぜんぜん分かりません。家が複数、住宅ローンも複数あるのでしょうか?

under30
質問者

補足

お返事ありがとうございます。文章がわかりづらくてすみません。補足しますと >「1つの消費者金融の300万円」というのは、抵当権付ということなんでしょうか?? →抵当権は住宅ローンのみついているそうです。 >元金で700万円というのは、住宅ローン以外がという意味にとっていいのかな? →住宅ローン以外の借金が700万あります。 ●残り450万円というのは、住宅ローン1500万+借金700万+私達が貸した150万=2350万-1900万(家の金額2000万-手数料100万位?)=450万位かな?と思ったのですが、文字数の関係で詳しく記載出来ませんでした。 それと、もし住宅を売ることが出来ても抵当権をもっている住宅ローンを組んでいる銀行が有力で、借金の返済にはあてられないのでは?と聞いたのですが本当ですか? 更に、旦那がローンを組んで住宅ローンを肩代わりするにも今の家が父の抵当権になっているので難しいのでは?と言われてしまいました。やはり家を売って借金返済よりも民事再生の方が良いのですか?

回答No.2

補足です。  住宅ローンが1500万円で、住宅の時価が1700万円から2000万円ということでしたね。  実は、個人再生には清算価値保障の原則というものがありまして、再生債務者が保有する資産金額以上の返済をしなければならないのです。  もし、住宅の時価が2000万円だとしますと、 (2000万-1500万円)=500万円 以上の返済をしなければならないことになってしまいます。  ただし、この時価の査定は正式な不動産鑑定士による鑑定などではなく、市中の不動産業者2社の査定書を裁判所に提出することで行っています。  そういうことなので、個人再生を依頼した弁護士事務所が懇意にしている不動産業者がいれば多少のさじ加減は可能ということになります。もちろん、それにも限界はありますが、不動産業者に低めに査定をしてもらうことで、清算価値を高くしないように済ませることは多くの場合可能となっています。

参考URL:
http://www.ichigo-law.com
under30
質問者

お礼

補足ありがとうございました。本当に助かります。初めてこういった事について調べたのでわからない事だらけでした。色々考えましたが弁護士さんに相談してみようと思います。

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