- 締切済み
学習室の申込書も公文書になるか
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
みんなの回答
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
ですのでわざわざ調べたりはしないと思っていいのですか?> 警察は犯罪者を作るところではないので、全ての事件を立件もしませんし、被害者の告訴のない親告事案を調べるほど、ひまではありません。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
結局この一件に関してどうすればいいのでしょう? > この件と侮辱の件とは、別です。侮辱の件について、警察が捜査しても、どのパソコンを使ったかというのはあなたの供述からでないとわからないでしょう(事件の重要度からそこまで捜査するとは思えません)。現在、相手は侮辱については関心があるが、この件については知らないのでしょう。この件をわざわざ相手に知らせる必要もないし、侮辱のことと絡ませることはありません。 本問題ではありませんが、警察が侮辱罪について捜査するのは、相手があなたを告訴した場合(被害届では足りません)だけです。
ですから偽造私文書行使にもあたりません。 法学の「偽造」は一般的な日本語の「偽造」と全く意味が違います。 こういう場合は、刑法の条文を読んでいても誤解するだけですから、刑法の教科書を開いてください。 掲示板での侮辱に関しては状況が良くわからないのですが、電話番号がデタラメである事に関しては、刑事上の責任は全く心配する必要はありません。
私文書偽造罪は成立しないと思います。 #5の方も#1で検討されているように、159条の「偽造」とは「嘘を書くこと」ではなく「別人の名義の文書を勝手に作ること」です。 従って、A君が「A」と書いている限り、その他の部分を何と書こうが、本罪は成立しません。 もっとも、X町にもY町にもA君がいて、X町のA君が「Y町A」と書いたら、「偽造」と言えるかもしれませんが。 後の可能性は、公正証書原本不実記載等(157条)ですが、「公正証書」等には流石にあたらないと思います。 侮辱罪というのは、いったい何を書いたのですか? なお、民事上の責任(損害賠償)は別途成立する余地があります。 まあ、法的な問題はさておき、デタラメを書くのは良くないですね。 電話番号の流出が心配なら公民館の人に相談されたら良いでしょう。
お礼
ありがとうございます。偽造私文書行使にあたるそうですね。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
公民館に申し出て訂正させてもらった方が いいのでしょうか。> その必要はないと思います。一旦、行為はされていますので免除にはなりません。しかし、A君が、そのことを知り、かつ公民館に実害が生じてなければ問題になりません(たまたまA君が知っても、公民館側は個人的な事件については実害がないといって被害届を警察に出すことに協力はしません。親告罪ではありませんが、事実上、被害届がなければ警察は捜査しません)し、以後、正確な電話番号を書くことにより、過去の事案について、公民館が 「聞きたいことがあったのに電話連絡ができなかった」旨の被害届を出されることが封じられます。
補足
よくわからないですけど侮辱罪で警察が捜査して 書き込まれたパソコンの使用申込書にデタラメが 書いてあるとそうなるんじゃないでしょうか。 結局この一件に関してどうすればいいのでしょう? 任意の事情聴取を申し込まれた時点で弁護士を 立てて示談に応じてもらった方がいいのでしょうか。 それとも本人もやましい事をしてるし、侮辱罪で 検挙されてる人もいないみたいなので気にしなくても いいのでしょうか?
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
「わざと」を証明するというのは具体的にどういう事ですか?教えて頂ければ幸いです。> いろいろな証拠によってです。あなたが他人に「うそを書いている」とかしゃべっていたり、いつも公民館の申込の電話番号がバラバラの場合です。 もし逮捕されるとしたら次のような場合です。警察の公安部門で不審団体の調査をしていましたら、その団体の構成員が公民館で会合を重ねていることがわかりました。警察としたら、どのようなことを話し合っているのか、またどんな人が会に出席しているのかわかりません。公民館に問いあわせましたら、どうやら、agv6cavoさんが申込書を書いていますが、agv6cavoさんが構成員かも、会に出席しているかもわかりません。agv6cavoさんの身辺調査をしましたら、人権意識の強い方で、任意調査には応じてくれそうにありません。そんな時、警察は誤った電話番号が書かれていることを奇貨として、虚偽私文書行使の疑いで、公民館に「聞きたいことがあったのに電話連絡ができなかった」旨の被害届を提出させ、agv6cavoさんの自宅に捜査員を遣して、逮捕して、同時に家宅捜索して、関係文書をagv6cavoさんの筆跡を調べるために必要という理由で持ちかえります。あとで、「故意」が証明できなくて、不起訴になっても逮捕されたという事実は残ります。
お礼
私文書偽造・行使でも捕まってる人がいるみたいです。 即刻公民館に申し出て訂正した方がいいのでしょうか。 http://www.byakuya-shobo.co.jp/hj21/topics/crimedigest/date/2000-03.htm
補足
何度もありがとうございます。正直に話しますと公民館の 学習室にパソコンがあってそこで書き込みをしました。 その時は書き込みが問題になるとは思ってなかったんですが 後から調べると侮辱罪に抵触するみたいです。問題にならな いだろうけど後から注意されるのも面倒だと思ってデタラメを 書いたというのが本当のところです。 shoyosiさんのおっしゃるように公安部門に目をつけられるような 団体に所属してるわけではないです。しかしもしA君が 被害届けを出してたら当然このデタラメの部分も問題に なると思うのですが。侮辱罪だけなら本人に許しを乞えば 済む問題ですが虚偽私文書行使だと罪は重いので、 今のうちに公民館に申し出て訂正させてもらった方が いいのでしょうか。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=174420
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
有印私文書偽造にはあたらないと思うのですが。> 有印ではありません。159条3項を受けた161条違反です。刑法のこの規定は過失犯は罰せられませんので、罰するためには、あなたの「わざと」を証明しなければなりません。 自首までする必要はないと思います。
補足
なんどもありがとうございます。つまり知らなかったで 済まされるわけですね。さらにお伺いしたいのですが 逆に「わざと」を証明するというのは具体的にどういう 事ですか?教えて頂ければ幸いです。
- fuutan
- ベストアンサー率17% (6/35)
公民館の学習室の申込書には、正しい電話番号を記入したほうがいいです。 連絡に必要だから記載するようになっているのですから、公民館側でも困ることがあります。法的に違法とは言わないまでも、デタラメの番号を記載することは よくありません。 さて、問題は、「申込書に電話番号を書いてからいたずら電話が増えた」ということです。公務員には守秘義務がありますから、電話番号を漏らすことはできません。公民館にこの事実を伝え調べてもらうことはできないでしょうか。 また、公民館から電話番号がもれたのではなく、他の要因で漏れたということは考えられませんか。
補足
ありがとうございます。申込書が誰でも見れるというか ノートに順番に書く感じなので、そう思いました。 もうちょっと考えてみます。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
まず、公民館に提出する申込書は「公務所若しくは公務員の作成すべき文書」ではありませんので、公文書ではなく私文書にあたります。問題は刑法161条の虚偽私文書等行使罪の成否について考えます。一般に個人を特定させるのは住所氏名ですので、申込書にこれらを正確に書いていれば、誤った電話番号の記載により、同一性が害されたとはいえないと思われます。したがって、住所氏名が正しければ、本罪は成立はしませんが、単に電話番号のみの場合や住所に換えて電話番号の記載が求められる場合は同一性が害せられると思いますので成立の可能性があります。
補足
ありがとうございます。この場合電話番号と名前のみなんですが やはり申し出て訂正した方がいいのでしょうか。特に署名等も なかったので有印私文書偽造にはあたらないと思うのですが。 調べたら普通の私文書偽造で捕まってる人はいないみたいですが。
関連するQ&A
- 公文書偽造罪と公文書変造罪との違い
公務員が、自分が権限のないのに、権限のある他の公務員の名義を勝手に使用して、内容が真実の公文書を作成した場合は、公文書偽造罪だと、ここのサイトでお聞きしました。 それでは、・・・ 公務員が、自分が権限のないのに、権限のある他の公務員の名義を勝手に使用して、内容が虚偽の公文書を作成した場合は、公文書偽造罪と公文書変造罪との両方が成立するのでしょうか ?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 公文書偽造罪と虚偽公文書作成罪の区別
公文書偽造罪と虚偽公文書作成罪の区別が分かりません。 特に次の事例です。 公務員Aが、隣の課の職員Bが作成した公文書(公務員Aには作成権限がない公文書)の一部を、虚偽の内容に書き換えた場合は、公文書偽造罪と虚偽公文書作成罪の両方が成立しますか、それともどちらか一方のみが成立するのですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 公文書とは?
市役所である法にもとづいた申請について、不許可ということで、理由を何点か添えられた形の文書をいただきました。受け取って知人に見せたところ、『文書番号(文書右上の番号)が付いていないから公文書ではないのでは?文書番号が無ければ偽造したのでは?とか役所にそんな文書は出していないなどど言われかねない。』と指摘されました。 公文書の定義というかどういったものなのでしょうか?書式とか自治体によってはホームページで条例集みたいなものがあってその中に公文書についての取り決めみたいなものがありますが、そこの役所のホームページにはありません。それとも全国的に決まり事(法令など)があるのでしょうか? また、文書番号は必ずついてくるものなのでしょうか? また、番号が無くて揉めたりした方はいらっしゃいますか?
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 公文書の偽造と変造と虚偽記載がある場合の罪名は?
森友学園での決済文書の「変造」が国会でも問題になってますね。 私が、文書の「偽造」と「変造」の違いをネットで調べたところでは、偽造は全く新しい文書を作成すること、変造は一部を改変することとありました。 それはいいとして、次に質問ですが、公務員が、作成権限がないのに、全く新たな文書を作成し、しかも、その内容の一部に虚偽事実が記載されていた場合は、「公文書偽造罪と虚偽公文書作成罪との併合罪」ですか? 仮にそうだとして、この「公文書偽造罪と虚偽公文書作成罪との併合罪」というだけでなく、「公文書変造罪」は成立しないでしょうか?(ここが質問です。)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 私文書偽造と、公文書偽造と、有印私文書偽
このような用語がありますか (1)私文書偽造とは、会社など私企業や個人の建築証明とか領収書の偽造? (2)公文書偽造とは、役所が作成した文書や証明書の類を偽造すること? (3)有印私文書偽造とは、印鑑も文書内容も偽造すること? ――― 上記は正しいですか。
- ベストアンサー
- その他(社会問題・時事)
- 公文書偽造罪が成立する場合の虚偽公文書作成罪
公文書偽造罪が成立する場合は、その同じ公文書に虚偽記載があっても、虚偽公文書作成罪は成立しないそうですが、その理論・理屈(観念的競合とか、吸収とか?)を教えて下さい。
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 刑期はどのように決まるのでしょうか。
例えば、公文書偽造等の罪 では、『行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処せられる(刑法155条1項)。』と書かれておりますが、 もし、上記の罪を立証された場合、刑期(1年~10年)に非常に幅があるようですが、どのような点から刑期が決まるのでしょうか。一般的に言って、その中間(5年)を言い渡されることが多いのでしょうか。行為そのものではなく、本人が反省しているか反省してないかによって、刑期は変わるのでしょうか。懲役3年以下は執行猶予がつくことが多いと聞きましたが、一般的に3年以下と処せられることが多いということになるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 公文書の「決裁文書」の偽造と変造の区別
公文書の「決裁文書」の偽造と変造の区別について質問します。 当初の決裁文書Aは「1枚だけ」で、添付文書Bはなかったのに、後から、新たに添付文書Bを作成して、その添付文書Bを、当初の決裁文書A(当初は1枚だけ)の後にホッチキスで綴じて添付する行為は、もし「作成権限(決裁権限)がない者」がそれを行ったら、変造と偽造のどちらでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 公文書と事務連絡の違いについて
公務員が作成する公文書と事務連絡の違いについて教えてください(^-^)/ 公文書と事務連絡の境目がよく分かりません。 できれば、法律等の根拠もよろしくお願いします。 馬鹿な質問で御免なさい よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
補足
いやでも掲示板の管理人がIPを保存してたら書き込んだ パソコンはすぐにわかると思いますが。過去の事件を調べても 「恋人募集」とか書き込んだのを除いて侮辱罪で捕まった人は いないみたいです。ですのでわざわざ調べたりはしないと思って いいのですか?