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退職後の健康保険について

11月に会社を退職します。 退職後には、〔国民健康保険に加入〕か〔親の扶養に入る〕〔現行の会社の保険を継続する。別途お金が必要〕〔なにも加入しない〕かを選ぶようにいわれました。 親の健康保険に入れるのって年齢制限ありましたよね・・・?ちなみにわたしは26です。 4月に結婚をする予定ですが、何を選べばよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hallove
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.3

私のオススメは、現在お勤めの会社の保険を継続するのが一番良いのではないかと思います。同じような経験をし、色々と調べたのですが、国保の場合、前年度の所得によって保険料金が計算されるので、場合によっては会社で加入していた保険料金(任意継続する保険)よりも高くなります。(これは役所へ相談すると金額の計算をしてくれると思います。)又、必ず同時に国民年金への加入をしなければ、国保へ加入する事は出来ません。 又、親の扶養に入るという事に関しては、現在同居している場合に適用され、尚且つ雇用保険を受けない場合のみ適用になります。しかし、別居の場合でも、今後親に仕送りをしてもらい、それによって生計を立てる、という条件であれば加入も可能かと思います。しかし、その場合でも、親にお金を貰ったという証拠(通帳に振り込まれたという記載がある等)を見せなければいけません。 保険に加入しない…、という事も考えましたが、やはり明日なにがあるか分からない不安から、又、ご結婚されるのであれば配偶者の方へ不安を与えない為にも保険に入っていた方が良いかと思います。 いずれにしろ、国保は役所、現在の会社の保険は、お勤めの会社へ、金額の問い合わせ等をした方が確実かと思います。 ちょっと分かり難い説明ですみません。 ご結婚、おめでとうございます!

その他の回答 (7)

回答No.8

すでにたくさんの回答があるのですが・・・ 違いは任意継続には傷病手当金、出産手当金があること、それと保険料でしょうか? 保険料でいえば扶養に入るのが一番です。 扶養には年齢制限はありません。ただし、収入条件があります。退職後の見込収入が130万円未満でなければなりません。 失業給付日額3612円以上を受けるときは扶養を外れなければなりません。 (健保組合によっては失業給付受給予定のときは給付制限期間も含めて扶養に入れないことがあります。) 結婚されたらご主人の扶養になりますね。

noname#210211
noname#210211
回答No.7

4つ目は選ばないでください・・・経済的なことを考えて選びたいお気持ちはわかりますがそれでは保険の意味がありません。

  • trinida
  • ベストアンサー率26% (8/30)
回答No.6

4つ選べますが、どれも費用がかなりかかります(現在の給料による)。 親の扶養に入るとしても、親に請求がいくだけです。 払ってくれるなら、いいですけど、自分で払うなら、他の方も指摘されているように、それぞれ計算して比較するといいでしょう。 何も加入していなくても、加入義務があると思いますので、加入しないを選んでも、結婚後、夫の扶養家族となったあと、請求されるはずです。この点は、役所で確認してみてください。 高額な保険料を払いたくないなら、極端ですが、4月まで働き続け、退職後、扶養家族になるという方法が一番、費用がかからないとおもいます。 いろいろ準備があるから、早めに辞めるのでしょうが・・・。

回答No.5

親の扶養に入るのが一番お金が掛からない方法だと思いますが 入れるかが問題ですね まずは役場の国民健康保険の担当課に出向き、今国民健康保険に加入したらいくらかかるのか計算してもらってください 継続は社会保険庁で計算してもらいます この二つの金額を比較して安い方に加入するのが一般的です 親の扶養ということは親の現在働いている会社の保険に加入するということですよね? 会社により加入条件がことなるのでこれについてはなんとも言えないと思います

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.4

かなり極端な話ですが・・・ 実際に入籍し同居するが退職後、挙式が4月というのであれば、配偶者になる予定の人の、扶養になるという方法もあるかもしれません。 (但し雇用保険から支給される基本手当(失業給付)の日額が3612円以上の場合は受給終了予定日の翌日から扶養に入ることになると思います。) ご参考まで。

回答No.2

恐らく【親の扶養に入る】にあたっては、問題なく入れると思われます。 私は逆のケースで、親を扶養に入れています。

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.1

 これは、FAQですね。  類似の回答をまずは、参照してみてください。  「親の健康保険に入る場合の年齢制限」は特にありません。  「何を選べばよいのでしょうか?」  については、経済的に安い方を選ぶのが原則ですが、  健康保険の扶養には入れる場合と入れない場合とがあります。  雇用保険を受給する予定かどうか、によって入れるかどうか、結果が異なる場合があります。  

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