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子供がいない叔父の遺産相続

子供がいない叔父が亡くなりました。叔父には財産があり遺言状もありました。亡くなる一年前くらいから体調が悪く義理の妹が病院などに付き添っていました。遺言状の通りに相続は執行されましたが甥・姪が多数いる中で遺言状に名前があって遺産を相続した者、しなかった者がいます。義理の妹は名前がなかった方なので納得がいかないのかも知れません。私の主人は幸い叔父と親しかったこともあり相続することができました。そこで妹が私に「不公平だと」言うような趣旨のこと言ってきてどう対処すればよいか困っています。主人は忙しくなかなか時間が取れません。 そこで相談なのですが多少なり相続した者から相続のなかった者に金銭を渡す場合どれくらいの金額とかパーセントとかが妥当だと思われますか?ご意見いただければ幸いです。

みんなの回答

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.4

こんにちは。 ご主人に矢面に立ってもらうしかないでしょう。そもそも相続したのもご主人なわけですから、相続していない人に何か言ってもはじまらないと思いますね。 お金が汚いのではなく、その人がお金に意地汚いんでしょうね。だからこそ故人は残したくない、遺言も変えなかったのではと思います。 どうも話からすると、分け前が欲しくて面倒を診てたんではと勘繰ってしまいます。(自分一人だけ相続したなら絶対他の兄弟に分配はしないと思います。) 何はともあれ、ご主人に突っぱねてもらうようにしましょう。段々恐喝の域に入っているような気もしますのでエスカレートしてきたら会話の録音もお勧めします。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.3

こんにちは。 おっしゃる通り兄弟姉妹には遺留分はありませんので、要求する権利は無い事になります。 不公平だと、と言うのは正直甚だ論点がずれており承服しかねる、と言うのが率直な感想です。 遺言状とは何かを、存在意義をよく考えて頂きたいところです。故人が後々のトラブルを防止の為に作成した故人の意思です。故人の意思を尊重するのが絶対必要ではないでしょうか。義理の妹さんが何と言って来ても、叔父様は義理の妹さんに渡したくない理由や思いがあったのだと思います。その叔父様の意思を曲げるような行為は賛成できません。 と言う事で、妥当なのは故人の意思に従い「0%」です。

koharu33
質問者

補足

ありがとうございます。そういうご意見の方もいらっしゃるということがわかりました。ただ下でも書いていますがそういう考えが通じる相手ではないので困っております。親戚の中でもらえなかった者同士で話をし・・・「私が言ってあげるわ!」みたいなある種の正義感で私に意見してきます。「お金は汚いものだからこんな不公平なことに平気でいられるわけがない」と、「叔父の最後の意思は私が一番知っている」という主張です。このような妹を納得させる事も不可能に思いますが、それよりこのような考えの妹とどうやってこから親戚付き合いをするかも考えてしまいます。妹と言っても年は私より6歳も上なので私は言われ放題という感じでストレスが溜まります。

  • Kitty2006
  • ベストアンサー率21% (20/95)
回答No.2

No.1です。 遺留分というのは、本来相続できた人全員に発生するかと思われます。ですから、厳密には御主人の半分とはいかないのでは? かといって、義妹さんは、1年以内に家裁に異議申し立てをなさるほどに執着しておられるのでしょうか?時効もありますから。あくまで法律的にはですが。 答えがずれているとは思いますが、お金って、自分が稼いだもの以外は相当気をつけて扱わないと返って不幸の元になりかねません。お金をあげることで不幸にならないタイプの人を叔父様は選択されたと私などは思うのです。出すぎたことで恐縮ですが。 また、全く別の観点から親子兄弟姉妹は相互扶養の義務があります。長い将来に渉って、いわゆる縁を切れない関係です。ご主人様が兄としてどうしてあげておくのが一番良いかをお考えになり対応なさると良いのでは? お立場上、かなりストレスですよね。・・・ かといって、相応以上に差しあげても、「私は看病したのに!」と言ってきそうなカンジがしますが考えすぎですかね。 ここからは、全くの私見でお聞き流し下さればとおもいますが。・・・ 嫁ぎ先がいかに御立派でも実家から口添えしてもらえたら心強いということは人生の局面でいくらでもあると思います。私が年長者であれば、何かの時には有形無形の援助を約束して妹名義で30%程度を定期預金にして管理しておきます。妹にも配偶者には口外するなと言っておきます。賢い方ならそれがどれだけのことかお分かりいただけるんじゃないでしょうか。全く相手によります。 失礼申しました。

koharu33
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。NO3の方が答えられている通り叔父から見れば甥・姪でその立場には遺留分はないと思われます。叔父が遺言状を作ったのは10年近く前で義理の妹の主張としては「10年も前の考えで人間は日々考えが変わるの。最後の考えは私は知っている」というのが言い分です。私も叔父と話していないわけではないので妹の考え=叔父の意見とは思いませんが何せ思い込みの激しい・自分の意見が正しいと主張するタイプの人間で人の意見など全く聞き入れるタイプではなく私話し合う事はできません。またKitteyさんの私見として書き込まれている事も納得するのですが多分もう通じないのではと思います。実際遺言状の執行・納税には10ヶ月の期間がかかりその進行状況を知らない者が痺れを切らしているというのもひとつかと思います。ただただ・・愚痴になり申し訳ないですが第三者の意見として誰かの意見を聞きたくてここに書きました。ありがとうございました。またご意見あがあればお願いします。

  • Kitty2006
  • ベストアンサー率21% (20/95)
回答No.1

遺留分ということで民法を参照されたら良いと思います。 病院に付き添われた姪に相続させなかったのは、御主人とひとくくりで考えたのかも? とはいえ、御兄妹のこれからの関係をどうしたいかによるでしょうね。 私もある親族から我が家で私だけが貰いましたが、未成年でしたので、父が懐に納めました。自分もそれで良いと思いましたが、ギャンブルに使い果たしたのを見て私はそんな大人にならないぞと思いました。 義妹さんがどういう方か、本当に肉親としてどう付き合いたいかしっかり考えて結論を出されるといいでしょうね。

koharu33
質問者

補足

回答ありがとうございます。妹だけにないわけではなく叔父には叔父の考え好みがあったと思われます。義理の妹はかなり気が強くその他にもいろいろと私に本当に言いたい放題という感じの性格に思えます。私はあまり揉め事は好みませんしこれからもそれなりの付き合いはできればいいと思っています。でも正直言われ放題で疲れています。最終的には主人が対応する事になると思います。実際には妹には遺留分は発生しませんがKIttyさんのおっしゃるところでは主人の二分の一ということでしょうか? そうすると実際半分づつということでしょうか?

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