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雇い主から、こんな事を言われました。
nov_tの回答
- nov_t
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雇い主の言動が法的にどうかは専門外なので、回答できません。 解雇についてのみ、お答えします。 労働基準法では、解雇は客観的に合理的な理由を書き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とすると明記されています。(有効無効の判断は裁判所がおこないます) あと、解雇するさいは解雇予定日の1ヶ月まえに予告するか、即日解雇する場合は30日分の賃金を払うことも明記されています。 「明日からこなくていい」といわれた場合、1ヶ月分の給料はもらえるわけです。
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