不良債権処理とは?

このQ&Aのポイント
  • 不良債権処理とは、債務者が返済を滞納している債権を債権者が放棄することを指します。
  • 具体的には、多重債務者がいる場合に、債権者が競売によって債務者の財産を回収しても債務を完済できない場合があります。
  • このような場合、残っている債務を「不良債権」と呼び、債権者はその債権を放棄することで処理します。
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不良債権処理とは何ですか?

170762で同様な質問があり専門家の方からご回答がありましたが、今一わかりません。 私の知る限り書いてみます。 不良債権処理とは、私のような多重債務者がおり、その債権者が私の財産を全て競売にして回収しましたが、それでも、まだ全部を返済したことになりませんでした。残債があります。そのような場合、債権者はそれ以上回収不可能です。その残債を「不良債権」と云いその債権を放棄することを「不良債権処理」と云うのだと思います。これは債務者側から考えています。一方、債権者側から考えますと、その「処理」しなければ、その残債は「資産」ですが「処理」すれば資産が減少することはあたりまえです。このことは当然ですから次期貸し出し金額とは関係ないはずです。一定の資産に見合う貸し出し金額が定まっているなら、それをやめたらどうですか? もっとも、そうすれば資産家が預金しても資産のない者に預金するので危なくなりますが・・・。それは資産家が預金先を選択すればよいので、そのことまで国(?)が考える必要はないと思います。 結論から申し上げますと、限りなく「不良債権処理」することが民主主義の根本と思いますがアドバイスお願い致します。

  • 経済
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質問者が選んだベストアンサー

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  • yohsshi
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回答No.1

170762にも回答を記載しておりますが、こちらにも回答させていただきたいと思います。 不良債権処理と一言に申しましても、人によりまた、広範囲で使用するか限定された範囲で使用するかによってその意味も異なってきます。まずこのことを整理した方が良いと思いますので、不良債権処理の全体像を以下に記載いたします。 1.A銀行からB社は100億円借りている 2.A銀行がB社を調査したところ経営状態が厳しく、元金100億円の全額が戻ってこない可能性が高いことが判った 3.B社との契約での担保や同社の返済能力から、100億円のうち10億円は回収可能であるが、90億円は回収不能との結論になった 4.A銀行は貸し倒れに備えて、損失見込額と同じ90億円を貸倒引当金に計上した 5.B社の経営状態は更に悪化して、会社更生法の申請を行った 6.会社更生法の処理が決定して、A銀行は債権のうち予測通りの10億円だけ回収した 7.A銀行はこのため、貸倒引当金90億円を取り崩し、損失90億円と相殺した 上記が一般的な不良債権処理の流れで、4と7(7は質問文に該当するもの)を不良債権処理とされます。 但し、現在、新聞で言われている不良債権処理は、その範囲を絞っており4だけを指すケースがほとんどです。それは4の処理を行うことで実際に会社が倒産した時に予想される損失を前倒しで出しているため、7の処理(実際はこの時点で見込みよりも損失が大きいことが多いので重要ではないということではありません)よりも重要性が高いと考えられているからです。4の処理を行うことで、銀行は将来の損失を前倒しで計上したことなり、健全な経理処理を行い信頼できる財務諸表を公表することとなります。 170762では以上のことが一般的に理解されているという前提で、記載しておりましたので、ご理解いただけなかったのだと思います。わかりにくい部分があると思います。再度ご質問してください。 >一定の資産に見合う貸し出し金額が定まっているなら BIS規制のことだと思いますが、誤解なされていると思います。 この規制は、貸出総額に対する自己資本の量が定められています。 銀行が不良債権処理を進めて、貸倒引当金を充分に積んだとするとそれは損失となります。この損失を埋めるために、保有している資産(社宅や保養所、持ち合い株)を売却して埋めようとしていますが、長い間この処理を行っており、かつ頼みの持ち合い株は利益どころか逆に損失になっています。従って、損失を埋めることができないため、自己資本の量が減ってしまいます。こうなるとBIS規制を達成するために、銀行は貸出総額の圧縮(貸出回収の推進)が行われることが予想されます。 >そのことまで国(?)が考える必要はない 経営が悪化して銀行が倒産した場合、預金保険機構が預金を保証しているので、預金者には被害が及ばないと考えられています。預金保険機構は都市銀行2行が破綻すると保有資産以上の支払が要求されます。ちなみに預金保険機構の債務の支払が困難となった場合は、政府が肩代わり(税金の投入)することとなります。 税金投入となった場合に国民の批判にさらされることを考慮すると、政治家が考える必要はあると思います。 余談ですが、銀行の貸倒引当金計上を厳格に行い、銀行とその不良債権先となっている取引先を破綻させてしまう方法をハードランディングと言います。一方、数年前行われた、銀行に公的資金による資本注入を行い、自己資本および貸倒引当金を増額して銀行と取引先を守りながら処理する方法をソフトランディングと言います。米国は80年代にハードランディングを行いましたが、日本ではソフトランディング論が未だに優勢です。国民が選んだ現与党政権が選択した政策ですから民主主義の根本には反していないと思います。 平易な言葉を心掛けたつもりですが、至らない点はご容赦ください。

tk-kubota
質問者

お礼

>1.A銀行からB社は100億円借りている >2.A銀行がB社を調査したところ経営状態が厳しく、元金100億円の全額が戻ってこない可能性が高いことが判った >3.B社との契約での担保や同社の返済能力から、100億円のうち10億円は回収可能であるが、90億円は回収不能との結論になった >4.A銀行は貸し倒れに備えて、損失見込額と同じ90億円を貸倒引当金に計上した >5.B社の経営状態は更に悪化して、会社更生法の申請を行った >6.会社更生法の処理が決定して、A銀行は債権のうち予測通りの10億円だけ回収した >7.A銀行はこのため、貸倒引当金90億円を取り崩し、損失90億円と相殺した 詳細なご回答ありがとうございました。 私は1、2、3、から7、かと思っていました。(7、も?ですが)わたしの考えは、どんどん回収不能な債権は放棄すべきで、それが例え資本金を減少する結果となっても債権者側の責任(広義の投資家)であって最終的に国家(税金)の出るマクではないと考えています。 そこで教えてください。yohsshiさんの7、のなかで「・・・相殺した」とありますが誰と誰のどんな債権との相殺でしようか? 貸倒引当金を計上しようと取り崩そうと債権者側のことであって、対債務者が出てきません。私は「不良債権処理」を債務者に対する「債権放棄」と考えますが、間違っているでしようか?

その他の回答 (2)

  • yohsshi
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回答No.3

>と云うことは民法上の「相殺」とは違うわけです 会計上(財務諸表上)の損益相殺(両建てで計上しますが)ということです。 今年も都市銀行が前倒しで処理すると言っていましたが、まだ不良債権額20兆円(公表分、実質はもっと多いといわれている)のうち6兆円程度です(新聞に書いてあった数字を自分の記憶で書いていますので間違っているかもしれません)。この20兆円を一気に処理すれば、銀行も20兆円の相手企業、その取引先と恐ろしい連鎖倒産が舞っています。だから、金融庁も強行には処理を迫れないのだと思っています。 大臣の首を切り、金融庁の役員と銀行経営者の責任追及を前提として、この処理の枠組み(税金投入しかないと思いますが)を考える必要は感じています。

  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.2

>yohsshiさんの7、のなかで「・・・相殺した」とありますが誰と誰のどんな債権との相殺でしようか?  貸倒引当金とは、損失を予測して事前の利益をストックしておくものです。貸倒引当金を積んだ分は前倒しで損失の処理を行ったことと同じです。従って、実際に損失が発生した時に貸倒引当金の分は損失を計上しなくて良く、貸倒引当金よりも損失が少ない場合はその期は利益、多い場合は更なる損失が計上されることとなります。 >「不良債権処理」を債務者に対する「債権放棄」と考えますが、間違っているでしようか? 不良債権処理と債権放棄は似て非なるものです。 債権放棄は、会社を潰してしまうよりも債権放棄をすることで存続させた方が債権の回収額が大きいと判断して行う債権回収処理のひとつです。 不良債権処理の広義の部分において債権回収を進めることも入りますが、銀行が不良債権(回収不可能な含み損)を隠していることは株主や預金者に対する背信行為で、なおかつ金融庁が債務超過の銀行を存続させているのではないかという疑念に対して、将来損失が予測できているものは、前倒しで損失処理をしましょうというものです。あくまでも、債権者側のみの問題です。 >例え資本金を減少する結果となっても債権者側の責任(広義の投資家)であって最終的に国家(税金)の出るマクではないと考えています。 長銀、日債銀、拓銀など多くの銀行が倒産しました。これらは全て債務超過で倒産したため、預金を保護するために税金を投入いたしました。また、銀行を潰したためにそこをメインバンクにしていた企業が連鎖倒産して、景気悪化および現在の大幅なデフレ圧力に大きな影響を与えています。これらのことから、銀行を潰してしまうと景気への影響が大きすぎるということで、小渕内閣の時に銀行を潰さないようにしましょうということで、銀行に資本注入したのです。 銀行が潰れても構わないというのも立派な政策ですが、そのスタンスを明示すると銀行は潰れまいと企業等から債権回収を進めるでしょう。回収において、企業を潰してしまって資産を回収しようとする場合もあるでしょう。個人の住宅ローンの支払が止まったから自宅を競売にかけるなどの場合もあるでしょう。実際に銀行が潰れることで連鎖倒産もあるでしょう。 資本主義の原則としてはおかしいことですが、景気を人質に取られている以上銀行への公的資金による資本注入を認めざるを得なかったということでしょう。 債権の返済を契約通り行えない企業は、半分倒産しかかっていると言えます。これを銀行が救う義務は全くありません。銀行にどんどん債権放棄させて、銀行が潰れても関係ないというのは、都合の良い話で、ありえないことです。大きすぎて潰すと銀行の損失が一度に出るため、暫くの間の延命措置として行われることがあると思います。 言葉がうまく噛み合っていないようですのですが、不明な点は再度ご質問ください。

tk-kubota
質問者

お礼

>>yohsshiさんの7、のなかで「・・・相殺した」とありますが誰と誰のどんな債権との相殺でしようか?  >貸倒引当金を積んだ分は前倒しで損失の処理を行ったことと同じです。 と云うことは民法上の「相殺」とは違うわけですネ >>「不良債権処理」を債務者に対する「債権放棄」と考えますが、間違っているでしようか? >債権者側のみの問題です。 そうですか、私の考えは間違っていたのですネ >>例え資本金を減少する結果となっても債権者側の責任(広義の投資家)であって最終的に国家(税金)の出るマクではないと考えています。 >資本主義の原則としてはおかしいことですが、景気を人質に取られている以上銀行への公的資金による資本注入を認めざるを得なかったということでしょう 要するに、テンビン棒の扱いになるわけですネ

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