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相続時清算課税制度について
相続時清算課税制度について国税局のHPで確認しました。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/souzoku/pdf/1807.pdf 結局この制度で2,500万円控除しても、相続時に2,500が課税対象となり、相続の前借り?の意味合いが強いのでしょうか?(緊急にお金を必要としない場合は、毎年110万もらっていた方が徳?) それとも、相続時2,500万円は控除の対象となるのでしょうか? お教えください。 仮 配偶者、子供の2名が贈与者(夫)から1億円の相続をうけた場合。 条件、配偶者1/2 子供A1/4 子供B(本人)1/4を相続。 単位万 相続する財産 10,000 ※その他負債・葬儀費用等を引いた額 基礎控除の計算 8,000=5,000+3,000 相続財産 課税対象額 相続税 配偶者 5,000 1,000 0 子供A 2,500 500 50 本人 2,500 500 50 配偶者は、税額軽減ありのため0 ※上記の場合は、相続時の生産課税の意味なし? それとも、本人は相続時清算課税を申請したため、相続税は0円になるのでしょうか?
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- ayemex011s
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