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メールの著作権について

最近掲示板荒らしにあいました。 ログから何とか相手を特定し、プロバイダに対処してもらえました。 そのプロバイダから、迷惑をかけたことを謝ることと荒らした人物に対して対応したという内容のメールが届いています。 掲示板を訪れる人にこの経過を報告するために、届いたメールを転載しようと思っていましたが、そのメールには《このメールの転載はご遠慮ください》と書かれています。 内容を要約すれば載せることはできますが、できれば本文のまま載せたいです。 本文のまま載せることは著作権の侵害になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • koboy0808
  • ベストアンサー率30% (562/1833)
回答No.8

 例え1行のメールでも、「転載はご遠慮ください」と書いてあるのに 無断引用すれば、公衆送信権の侵害になるらしいです。

参考URL:
http://www.fuka.info.waseda.ac.jp/~washi/other/copyright.html
123isao
質問者

お礼

そのページを見た限りではメールは著作権として扱うので 著作権侵害に当たると判断していますね。 無難に要約した文章を載せることにします。

その他の回答 (7)

回答No.7

そのメールが「著作物」であるかどうかは確かに微妙ですが、著作物である場合、個人宛のメールは「公表されていない著作物」ですので、著作権者以外が公表すれば、「公表権」の侵害になります。 また、公表されていない著作物は、引用も出来ません。 このため、メールのそのままの公表は危険だと思われます。

123isao
質問者

お礼

内容を要約して載せることにします。

回答No.6

ちなみに、行数の多い少ないに関係ないです。 相手側が転載禁止といえば それまでです。 またよく、解答期限を一方的に決めた質問状を送りつけ 期日内に返答がないと 勝手に判断する人がいますが あれは正当性にたいして根拠がないのでやめましょう。

123isao
質問者

お礼

やっぱり微妙ですね。 無難に内容を要約した文章を載せることにします。

  • koboy0808
  • ベストアンサー率30% (562/1833)
回答No.5

 メールの著作権は、受信した人には無く、送信した人(書いた人)に あるはずなので、本文のまま載せることは著作権の侵害になる筈です。  転載禁止と書いてあるなら、なおさらです。諦めましょう。

参考URL:
http://sleipnir.excite.co.jp/search.gw?search=%83%81%81%5B%83%8B%82%CC%92%98%8D%EC%8C%A0&target=combined&look=sleipnir_j
123isao
質問者

補足

謝罪と経過の報告の10行ほどの内容が著作物に当たるのでしょうか?

  • ex_hmmt
  • ベストアンサー率48% (726/1485)
回答No.4

「通信の秘密」は、その通信を取り扱う事業者に要求される事で、その通信を受け取った当事者に要求される事ではないですよ。補足まで。

  • ex_hmmt
  • ベストアンサー率48% (726/1485)
回答No.3

まずは以下のサイトをお読みください。 著作物とは何でしょう? http://cozylaw.com/copy/kihon10/no-07.htm 以上にもあるように「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であって「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号(10条1項)に掲げる著作物に該当しない」ですから、この場合のメールの内容が、創作性に富み、著作物として考える事ができるようなものであったならば、著作権の侵害に当たります。 そして、そのプロバイダが「そのメールは著作物である」と主張する事は可能です(この回答内容は私の著作物である、と主張できる程度には、可能じゃないでしょうか)。ただし、それが著作権法によって守られるかどうかは、実際に裁判になってみないと分かりません。「本当のところは」です。 まぁ、私なら。穏当に行くなら、そのプロバイダに 「事実について、掲示板に説明を書きたいと思う。要約して説明を行う事は可能だが、誤解を招かないためにそのままの形で(ここからここまで・範囲を示して)転載することが妥当だと思われる。このメールは著作物とは言いがたい「事実の伝達」であるので、このメールを転載する事は(著作権法上、転載許可無く)可能であると思うが、念のために(プロバイダ名)様に確認をしたいと思いメールをした。転載をしても良いかどうか。また駄目である場合その根拠を示して頂きたい」 というようなメールでも出します。期限を区切って。まぁ回答が来るまでは要約を提示しとくのも良いと思いますよ。 あ、あと、「私は法律家ではないので、本当の所は必ず弁護士に確認する事が望ましい。私はこの情報が間違っていても、この情報を元にしてあなたが行動を起こした後の結果に対して何ら責任を取るものではない」と言う事だけお伝えしておきます。自己責任にてどうぞ。

123isao
質問者

補足

やっぱり相手に確認するのが一番無難ですね。 こういうことに関してはっきりしていないのでグレーゾーンですね。

回答No.2

著作権も問題かもしれませんが、「通信の秘密」と言う問題もあります。 あなたとプロバイダの間の通信ですから、第3者に開示した場合に面倒なことが沢山出てくるでしょう。 訴えられたりしたら、掲示板の使用も出来なくなりますし、損害賠償も必要になるかもしれません。 「プロバイダに適切な対処をしてもらった」程度の表現の方が良いと思いますよ。

123isao
質問者

補足

相手は公開しないことを前提として返信してきたわけではないので、通信の秘密を保つ必要はなさそうです。

回答No.1

一般的なことを書くとすれば 文章を書いた本人や組織に自動的に著作権がつきますので 「転載拒否」を言われたら 勝手に転用をしてはいけ無い事になります。 経過報告であるなら、簡単に経緯だけを書くのがよろしいかと思われます。

123isao
質問者

補足

10行に満たない文章で、半分以上は定型文です。 この文章に著作権があるといえるのですか?

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  • 著作権について

    趣味で絵を描いているものです。 最近資料集めなどをしているので著作権について詳しく知っておきたく、 詳しい方に教えて頂きたいです。 1.模写と参考との区別 模写が見たままをそのまま描くのに比べ、参考する場合は、自分の想像で構図・形状を再構成しなおします。 主観的には自分の頭のフィルターを通すか通さないか、その分量の差だと感じています。 では例えば、写真で模写したものを切り張りして 立っている人物像を歩いているようにするとします。 (間接でカットして動かす) これは、構図・形状的には全く異なったものになりますが、 元図は模写であります。これはOKなのでしょうか? 2.二次的著作権 古い中世時代の書物の図柄をそのまま模写・またはトレースすることは、 著作権利者がいない場合、一般的には侵害に当たらなかったと思います。 そして、それを載せている文献はその写真を撮ったとしても、 その写真自体に著作権は働かないと聞いたことがあります。 では例えば・・一般に公開されていない書物・標本・化石などの文献が出ているとします。 だとしたら、模写でなく資料で使ったとしても、ほぼ同一の出来栄えになってしまうと考えます。 この場合は著作権侵害にあたるのでしょうか。 3.図形や数式 図形や数式などの線画にも著作権はありますでしょうか。 例えばこれが、過去の学者の書いた文献だったら複製は可能ということになりますが、 それを更に別の人物が描いた場合はまたそこで新たな著作が生まれるのだと推測します。 ただ、絵などに比べると比較的単純な図などが多いため、 再構築したとしても複製と同じレベルにしか成り得ません。 この場合はそれでもやはり著作権侵害となりうるのでしょうか? 一般的に見て、元画像と比較した際に誰の目に見ても模写したことが明らかなものが 著作権侵害にあたると考えてみた結果、このような細かい質問になってしまいました。 宜しくお願い致します。