解決済みの質問
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050624-00000210-kyodo-soci
↑はプロバイダーに著作権侵害者の人物の住所、氏名の開示を求めた訴訟の判決ですけど、このような裁判は著作権侵害の訴訟とは全く別に起こさないといけないのでしょうか(被告?が違う為)、それとも、著作権侵害訴訟として起こせるのでしょうか?
また、この場合に著作権侵害者が開示要求を不平として何らかの法的アクションをとることは可能でしょうか?
ご存知の方教えてください。
投稿日時 - 2005-06-25 00:14:53
○開示請求に係った裁判費用、弁護士費用等の諸々の必要経費はプロバイダが支払うという事になり、その後、プロバイダが著作権侵害者にその必要経費を請求するというお金の流れになるのでしょうか?
判決文には、通常、訴訟費用を負けた側の負担とする、という一文が入っているはずです。
訴訟費用というのは、原告が訴状に添付した印紙や郵便切手代など指します。弁護士費用は訴訟費用には含まれません。
まだこの件の判決文がWebにも出ていないようなので確かなことはいえないのですが、プロバイダー側が敗訴という形にはなっているので、訴訟費用をプロバイダー側が負担することになると思います。
といっても、訴訟費用に含まれる費用は既に原告が支払済みなので、もしそれをプロバイダー側に求償しようと思うなら、さらに別の手続き(下のURL)をしなければなりません。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/access/dai4/8siryo.pdf
訴訟費用は、前述のように弁護士費用を含まないので、通常は数千円~数万円のレベルです。ですので、請求はせずに、そのまま放っておく場合も多いと思います(面倒ですから・・・)。
なお、この訴訟費用はプロバイダーを相手にした訴訟の費用なので、これを著作権侵害者に支払わせることは手続き的にはできません。
仮にプロバイダーがその訴訟費用を原告側に支払ったなら、それは著作権侵害行為によりプロバイダーが被った損害といえますので、プロバイダーがそれを著作権侵害者にさらに請求することは可能だと思います。
ですが、やはり額の少なさから、そこまでやる場合は稀だと思います。
なお、弁護士費用ですが、著作権侵害訴訟をするときに、損害の一部として請求することは可能です。一般的に、弁護士費用を損害として請求することは常に行われているとはいえませんが、請求した場合には、損害として裁判所が認めてくれる場合も多いです。
投稿日時 - 2005-06-28 02:46:12
お礼
有難う御座いました。大変よい勉強になりました。
投稿日時 - 2005-06-28 18:13:15
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
○このような裁判は著作権侵害の訴訟とは全く別に起こさないといけないのでしょうか(被告?が違う為)、それとも、著作権侵害訴訟として起こせるのでしょうか?
著作権侵害者の住所、氏名の開示を求めるという目的のためには、別の訴訟(というか、独立の請求原因)として訴えなければなりません。
まず前提として、権利侵害があれば、そもそもの著作権侵害者に加え、プロバイダーに対して著作権を侵害する情報発信についての責任を追及する訴訟を起こすことは可能です。(判例も多数あります)しかし、そこで請求できるのは、あくまで情報の削除と損害賠償だけです。侵害者の住所、氏名の開示については、これを求める法律的な根拠がありませんでした。
そこで、この点については、いわゆるプロバイダー責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)が制定されました。
http://www.isplaw.jp/
この法律の第4条においては、情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、プロバイダーに対し、発信者情報の開示を請求することができる、と定められています。
この法律を根拠とすれば、プロバイダーに対して侵害者の住所氏名の開示を請求できます。これは著作権侵害とは別の請求になります。
もちろんこの法律上では、訴訟によらずとも、プロバイダーに情報開示を求めることは可能ではあるのですが、裁判までしないと開示しない場合も多いようです(プロバイダーにしてみれば、電気通信事業法における通信の秘密を守る義務がある、という意識があるのです)
(開示命令の出た他の例)
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/03/15/2441.html
○この場合に著作権侵害者が開示要求を不平として何らかの法的アクションをとることは可能でしょうか?
これは無理だと思います(まだ判例はないと思いますが)。法律上認められた開示請求権に基づいて、しかも裁判所の開示命令に基づいて開示するわけですから、請求の基礎が思いつきません。プロバイダー責任制限法にも特に救済措置は規定されていません。
投稿日時 - 2005-06-25 10:44:27
補足
なるほど、著作権侵害訴訟を起こす前に、侵害者の氏名・住所を特定するためにやはり、侵害訴訟とは別の訴訟を起こさないといけない訳ですね。そうすると当然に、開示請求を受けたプロバイダは開示請求判決を不服として、上訴できると言うことですね。また、
この手の開示請求は給付の訴えに属し、裁判所が開示請求者の開示請求を認める判決をしたときは、(いわば、プロバイダの敗訴ですから)その、開示請求に係った裁判費用、弁護士費用等の諸々の必要経費はプロバイダが支払うという事になり、その後、プロバイダが著作権侵害者にその必要経費を請求するというお金の流れになるのでしょうか?それとも、開示請求者が必要経費を支払い、後に著作権侵害訴訟に勝訴したときに、著作権侵害者に請求できると言うことになるのでしょうか?
投稿日時 - 2005-06-25 11:05:13
お礼
InfiniteLoopさんいつも丁寧に教えていただき有難うございます。
補足の質問を書きました。もしよろしければ、お答えください。
投稿日時 - 2005-06-25 11:28:28
人物が特定できないで、損害賠償の請求は
行うことが出来ないので、特定するために
裁判をしたのでしょう。
プロバイダも確定判決なしに開示すると
不法行為で訴えられる懸念があるため
開示を断ったのだと思います。
投稿日時 - 2005-06-25 00:57:05
補足
>人物が特定できないで、損害賠償の請求は行うことが出来ないので、特定するために裁判をしたのでしょう。
はい。私もそう思います。つまり、その場合は裁判は別に起こさないといけないという認識でよろしいでしょうか?
>プロバイダも確定判決なしに開示すると不法行為で訴えられる懸念があるため開示を断ったのだと思います。
とすると、情報を開示される人間はその開示要求を不服として何も法的アクションを取れないということになるのでしょうか?
投稿日時 - 2005-06-25 08:29:18
お礼
有難う御座いました。
投稿日時 - 2005-06-25 08:31:54