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添削は雑所得として配偶者控除適用外と言われた

poor_Quarkの回答

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  • poor_Quark
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回答No.1

・添削や講義は雑所得であるということは動かしがたいのか?  参考URLにある通りです。講演料や著述にる印税の場合は雑所得となるようです。しかし、添削や講義はパート雇いの学校の先生でもやってますので、それだけで雑所得とはならない気もします。まず、報酬の支払元にどのような種別で支払ったのかお聞きになってはどうでしょう。  一般には給与所得は、明文化してなくても実質的な雇用契約のもと1時間とか1ヶ月とかの時間による給与の定めがある場合に適用されます。それ以外に関しては、内職でもほとんど給与所得とは見なされませんし、年金など収入の実質によって、自動的に雑所得とされる場合もあります。  つまり、実質的な雇用契約がなく、仕事の結果のみに対して報酬が支払われると給与とは見なされません。たとえば、私が市のパソコン教室のインストラクタの仕事を仰せつかったとき、お金が支払われるたびに源泉徴収票をもらいましたが、それには報酬としか書いてなかったような気がします。これも雑所得と認識しています。 ・見落としている控除手段は無いか、何を調べればよいのか?  もし源泉徴収がされているのであれば、報酬の支払元にお尋ねの上、源泉徴収票を入手します。報酬の支払先が源泉徴収していれば、奥さんに関してはその分の税金は納める必要はありません。また、雑所得と見なされた場合でも、決められた経費がありますので、その実額を収入から引くことができます。あるいは、領収書等がなければ、講演や著述業の場合も、経費の標準率があるはずですので、業種によっても違いますが、それをお調べになって収入から引くことができるはずです。(収入と所得を混同される向きも多いようですが、とりあえず入ってきたお金=収入から経費を引いたものが所得という考え方です。)   ・夫の収入などが変わらない限り、この主婦は働かない方が金銭的には有利なのか?  奥さんに一定の所得があったとなると、ご主人の所得から控除されている配偶者控除や配偶者特別控除が認められなくなりご主人の分の税金が増えます。そして奥さんは自分の分の所得税、住民税が発生してしまう可能性があります。もし過去の年も同じ形での収入があったとすると、この影響は過年度分におよび、延滞利子税なども含めると思いがけない大きな金額になることもあると思います。  ただ、年間に受け取られた40万の収入のうち実質的な所得はいくらかという点がわかりませんので、金銭的に有利かどうかの判断はできません。  余談ですが、こういう税制のしくみが女性の社会進出を阻んでいると主張される方もいます。ともあれ、このような着目点をふまえて専門家に相談されてはいかがでしょうか。また、より的確な回答がここでも寄せられるはずです。  相談先としては、税務署内の税務相談室、税理士さん 銀行が行う無料の税金相談、商工会の相談員、インターネット上で無料・匿名での相談を受け付けている税理士さん、等々があるかと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1500.HTM
ikeson
質問者

お礼

#4の補足と合わせて,ご丁寧かつ素早い回答ありがとうございました. 当人にはさっそく伝えまして,給与でないかどうかの再確認,経費の再確認, 配偶者*特別*控除を計算しているかどうかの確認をする方針となりました. また,すぐにも税務相談室で相談することとしたようです.取り急ぎ御礼まで.

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