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通勤手当に課せられる税金
noname#1085の回答
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通勤手当ては、所得税法で非課税の限度があり、その金額を超えると所得税が課税されます。 非課税となる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、1か月当たり10万円です。 ただし、マイカーを使って通勤している場合の通勤手当ての非課税限度は、通勤距離によって変わります。 詳細は、参考URLをご覧ください。 会社によって、給料の明細書に記入する方式は違っても、課税方法は変わりません。 会社の担当者に、どのようにしているかお聞きになれば判ります。 なお、通勤手当ては、社会保険料の計算では、支給額全額が給与としてみられます。
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どうもありがとうございました。URL、十分参考になりました。