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税効果会計の対象

税効果会計の対象となるのは法人税申告書別表5の1の次期繰越欄に記載されているものと考えていいのでしょうか?別表4の加減算項目に記載されている留保項目で別表5の1に記載されるものと考えてよいでしょうか?

noname#14585
noname#14585

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回答No.2

別表五のみでは十分ではありません。 理論的には、一時差異に該当するものが対象になります。 具体的には、連結財務諸表を作成していない日本だけで活動している会社においては、 (1)別表五の1から税効果関係(繰延税金資産または負債)を除いたもの (2)中間納付の事業税額 (3)繰越欠損金 あたりが基本的な対象となります。 連結財務諸表を作成していれば、連結特有の項目が入りますし、外国税額があれば外税控除もかかわってきますが、あまり大きな会社でなければ上記の3つくらいを考えればOKです。 回収可能性などはまた別の問題ですが。

その他の回答 (3)

  • o32k16d
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回答No.4

税効果会計では、現在一般的に「資産負債アプローチ」がとられています。 そのため、御質問にあるように、別表五(一)の期末利益積立金額だけでは、不十分になってしまいます。 #2さんのお答えにあるように、別表七の繰越欠損金額も対象となりますし、有価証券等を時価評価した際の「株式等評価差額金」についても対象となります。 また、未払事業税は別表五(二)に記載されることもありますが、基本的には、地方税申告書で確認することをお勧めします。

回答No.3

No.2です。 ちょっと寝ぼけてました。事業税は、中間納付ではなく、未払分です。別表六(だったかな…)にのってます。

回答No.1

別表四の留保項目は、別表五の一の増減欄に きます。増減欄に記載されているものが、当期の 税効果の対象になります。

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