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障害基礎年金について
yonesiroの回答
はい、そのとおりです。年金は国民年金、厚生年金、共済年金を問わず、支給日が土、日曜日、または祝日の場合はその前日が支給日になります。従って10月の年金は14日が支給日となります。
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