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2名で個人事業を始める場合の「個人事業の開廃業届書」について
個人事業としてオンラインショップを2名で始めようと思っているのですが、その場合の「個人事業の開廃業届書」の書き方について質問があります。 (1) 「個人事業の開廃業届書」は連名での提出が可能ですか? (過去ログを参照する限り不可のようですが) (2) (1)が不可の場合、各個人ごとに「個人事業の開廃業届書」を提出するべきなのでしょうか? (3) 各個人で「個人事業の開廃業届書」を提出した場合、共同で出資した「創業費」の折半は可能でしょうか? (4) 基本的に個人事業における共同経営というのは、2つの個人事業者間での業務提携のような運営形態と考えてよいのでしょうか? 以上、ご回答をお待ちしております。
- jir
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(1) 日本語を素直に解釈しましょう。「個人」とは 1人の人間のことです。 日本の税制度は、「事業」に納税義務が課せられるのでなく、「人間」に課せられるのです。国民一人一人が納税義務を負います。複数の人間にまとめて課税されるものではありません。 (2) 各人が出すことになります。 (3) 「共同で出資した」といっても、買ったり借りたりしたのは、あくまでも 1人の人間ですね。購入にしろ賃貸にしろ、名義人のもので、相方はそれを転売または又貸ししてもらう形になります。 (4) 複数の個人事業者の提携ということもありますし、あくまでも一方が代表者、他方は使用人という形もあります。
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- sionn123
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jirさん こんばんは #1さんの言われる通り(または過去ログに記載の有る通り)個人事業主はあくまでも1人で開業する物で連名は不可能です。 では2人で共同経営する場合、多くは1人が個人事業主・もい一人が従業員と言う形態を取る事が多いと思います。この場合、個人事業主は従業員に給料を払わなければならなくなります。もし払わなかった場合、労働基準法(だったかな??)違反で訴えられる可能性も出てきます。そう言う従業員に給料を払うのが足かせになってしまうと考えているのであれば、jirさんともう1人と別途に個人事業主を開設されたらと思います。 創業費についてですが、多分連名で個人事業主の開設が出来ると勝手な判断をされていた為、2名で支払いされていたんだろうと想像します。この開設費は1人の個人事業主が開設された会社に対しての創業費であって、個人事業主が連名で開設出来ない以上支払った金額での按分は出来ないと思います。 そこで今まで掛かった創業費は、確定申告上はjirさんの創業費として処理し、もう1人の方が支払った分については、jirさんが借入していたという形でもう1人の方に返金すると言う形を取れば良いと思います。 実際のネットショップですが、例えば婦人服部門をjirさん・紳士服部門をもう1人の方と言う様に部門別けして経営されたらどうでしょうか???経理上の処理は、一旦jirさんが全費用を払う形にして、もう1人の方はjirさんのネットショップを利用したと言う形で総利用料の半分をjirさんに払う。この形態だったら、希望に近い形で可能だと思います。
お礼
運営形態については、みなさまのご助言を踏まえた上で、もう少し考えてみようかと思います。 ありがとうございました。
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