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児童ポルノについて
nathuoの回答
単純所持は日本では、刑法もしくは児童ポルノ法いずれによっても罪にはなりません。アメリカでは罪になります。他の国は知りませんが、先進国では多分単純所持を罰する国の方が多いと思います。 販売目的で所持していれば、まだ一度も販売してなくとも処罰されます。単純所持を罰するという改正(?)案が国会で出された事があったと思いますが、結局見送られました。 処罰対象が拡大することと、思想・良心の自由(憲法19条)との関係だと思います。 お店で買う場合、その瞬間を押さえられても、(転売目的ではない)客は何の罪にもなりません。交番に連行され、事情聴取、厳重注意、そして没収はされます、当然。ネットオークションで買っても、それだけでは罪になりません。金を取って友人に貸したりすると、その友人がチクれば捕まります。刑法にはありませんが、児童ポルノ法には貸与罪もあります。その友人は捕まりません。(違法なものであることを)知ってて借りた、とか貸してくれと懇願したとかなら、あるいは幇助罪の適用も・・・ないかな? もちろん、ネットオークションに出品すれば、ばれれば捕まります。
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