車上あらし被害の積載動産について

このQ&Aのポイント
  • 車上あらしの被害に遭った際に、積んでいる動産の保障内容について知りたい。
  • 被害届や取引停止の手続きを済ませた後、保険会社の方から積載動産に対する保障の話を聞くことができた。
  • 特約や保険会社によって保障内容は異なるが、一般的には現金は対象外であるが、アタッシュケースなどの時価品は保障の対象になる可能性がある。
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自動車保険の車上あらし被害の積載動産について・・・

車上あらしの被害に・・・ 車を離れたわずか5分の間に 運転席後部の窓ガラスを割り 後部座席に積んであるバッグの盗難。 その中には、貴金属から、現金から、身分証明書、 通帳、印鑑、キャッシュカード、クレジットカード、などなど かなりの損害です。 現金やブランドバッグや、時計、トラベルケース、名刺入れ・・・ エルメス、シャネル、ベルサーチ、ルイヴィトン・・・ などなど、続くのですが、 そういったものは、あきらめるしかないか・・・ と思いながら、警察への被害届、各種金融機関への 取引停止の連絡など、させていただいてましたところ 保険会社の方で、積載動産で、現金は、無理ですけれど、 アタッシュケースなどは、時価ですが、保障の対象になる でしょうという話をお聞きさせていただきました。 当然、加入している保険会社や、特約などによって 保障内容が違うのは、理解させていただいていますが 一般的に保障される積載動産とは・・・ ご存知の方、ご教授をよろしくお願いいたします。

noname#21761
noname#21761

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

一般論よりも、その保健会社との契約書を確認しましょう。 一般的には、車に積んでいる品物は全て含まれますが、例えば、下記のような除外条項があるはずです。 「(3) 前条第5項の積載動産には,次の物を含みません。 (1)被保険自動車の付属品,保険証券に付属品または付属機械装置として明記された物および被保険自動車の原動機用燃料タンク内の燃料 (2)通貨,有価証券,預貯金証書,印紙,切手その他これらに類する物 (3)貴金属,宝玉,宝石および書画,骨董,彫刻物その他美術品讃 (4)稿本,設計書,図案,証書,帳簿,運転免許証その他これらに類する物(5)動物,植物等の生物 (6)商品,見本品および事業用什器・備品,機械装置その他事業を営むために使用される物 (7)事業を営む者がその事業に関連して預託を受けている物 」 ちなみに、品物の価格は、警察への届け出金額が参考にされるケースが多いですから、気をつけておきましょう。

noname#21761
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。 さらに有益な情報を お持ちでしたら 是非とも ご教授をよろしくお願いいたします。 仕事での重要な契約書からなにから・・・ さまざまな 金融機関への 口座、通帳、印鑑、カード、暗証番号などの 変更手続きや、同時進行で重なる仕事の業務の数々・・・ そして、金融機関への取引停止から 取引条件に変更などにともなう 期間の経費や 資金の捻出など 日々の仕事と生活の合間で させていただきながら ぜひ、知識のある方に ご教授いただける ことがあるならばと 質問させていただきました。 ただ今、カーセキュリティーに関して 知識と経験を 新たに吸収させていただいています。 今後とも どうぞ よろしくお願いいたします。

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