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賃貸住宅の中途解約について

monchan-man2の回答

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回答No.6

 契約更新手続きをしていないという事は、現在の賃貸契約は法定更新され、期限の定めの無い契約になっていますから、契約解除の6ヶ月前に申し出れば、賃貸契約は解除できますね。(2月末に、大家さんに口頭で8月末に退去することを予告してください(証拠が残る形で))  年度途中で退去すると残期間の家賃も支払うという特約は、法律的には無効です。もし大家さんが違約金を要求してきたら、「違約金が欲しいなら裁判をして下さい」と言えば諦めると思います。裁判をしても、大家さんの側にまず勝ち目はないでしょう。(居住用の賃貸契約であること、および当初の契約期間の3.5倍の期間も居住したという事実より)  marina21さんが大家さんに多額の敷金を預けているようであれば、大家さんは違約金の代わりとして敷金を返さないかもしれません。その場合は、違約金の特約が借地借家法に違反しているので、敷金で弁済させるのは筋違いであることを大家さんに納得してもらい、敷金を返してもらってください。どうしても返してくれないなら、marina21の側から敷金返還の裁判を起こさないと行けませんが...  

noname#15332
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。おかげさまで懸案事項が解決しました。monchan-man2さん、本当にお世話になりました(^^)。

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