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パート 勤務期間一年

poor_Quarkの回答

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  • poor_Quark
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回答No.2

 労働基準法の上では、一般に一年を越える期間を定めた雇用契約は無効となっています(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除く)。また、実際は反復更新されるという前提で雇用契約がなりたっています。しかし、このこととは無関係に相手に自分の状況や希望をはっきり伝えておくことが、常識であり、互いの利益になると思います。  使用者側から考えれば、その後の働き手の手配ができますし、働く側からすれば気持ちよく働けるのではないでしょうか。ただし、これは相手の受け取り方の問題でしょうね。ずっと働いてもらえる人を選ぶというところが多いのかもしれない、ということは念頭に置いておく必要がありそうです。  それから期間ですが、一年とするか、半年を申し出るかをしっかりご自身の状況を考え決めておかれてはどうでしょうか。もっとも私が働いてもらった経験からすると半年は短いかな、という気もしないではありませんが。その辺は業種や部門によってちがうと思います。  北九州だとすれば、鉄冷えでたいへんだとは思いますが、がんばってください。

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