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私がであった国勢調査員

m-tamagoの回答

  • m-tamago
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回答No.5

私は前回の国勢調査で調査員の方に中身を見られた上に、勝手に中身を訂正されていました。この事があったので調査員の方に調査用紙をお渡しするのが怖く、今回は直接、役所に届けにいきました。 そして先日、調査員の方が来られました。あいにく私は留守だったので高校生の息子が、役所に持っていった事を説明したそうです。すると突然、喧嘩腰になり「役所に持っていっても受け取ってもらえない」「嘘をつくな」と文句を散々言われたそうです。 正直、いい年をした大人が、何も知らない10代の子供に文句を言ったという事実や調査員なのに、きちんと仕組みを理解出来ていない事に驚きました。 結局、息子は最後まで信じてもれえず、さんざん文句を言われた後、新しい調査用紙を渡されたそうです。 国勢調査のせいで二度も嫌な思いをし、来年からは協力したくない気持ちになりました。 もっと調査員をきちんと選んでほしいです。

livedoor2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 調査員も歩合制のため、収入が減ると必死なのでしょう。微々たるモノですが。 やはり、マナーのない非常識な調査員も多いようです。やりたくてやってる人ばかりでなく、押し付けられたと言う人も。 調査員は時間の関係から年配で生真面目な方がなることが多いようです。なので全ての調査員がとは言いませんが、自分は正しい、思い込みなどが激しいなどという方も多くいるようです。 調査は5年に一度です。行政調査は国勢以外にも日常的に行われてますが、それらの調査員は役所の職員でなくても研修やマナーがしっかりしています。 国勢調査員の質は人数的な問題で、通常の行政調査員よりも質が劣る人がほとんどです、よくわからずに調査員をしてる人もいるようですから。 以下、国勢調査に関する役立つHPやクレームなどを受け付けている窓口を紹介します。 ●国勢調査には申告義務と罰則が定められています。 ・国勢調査は統計法によれば「指定統計」の調査とされています(第2条)。つまり「総務庁長官が指定」した統計調査という意味で、重要な調査とされているのです。 ・指定統計のための国勢調査について統計法第5条では次のように申告義務が記されています。 統計法第5条  政府、地方公共団体の長又は教育委員会は、指定統計調査のため、人又は法人に対して申告を命ずることができる。  また義務をはたさない場合の罰則については「6ヶ月以下の懲役・禁固又は10万円以下の罰金」と記されています(第19条)。 そしてその対象者として次のような人を挙げています。   (1)申告をせず、又は虚偽の申告をした者   (2)申告を妨げた者  これらは全面拒否も一部拒否も対象となります。 ●ところが、処罰された人は一人もいません 2005年の国勢調査では全国の全戸に「封筒」を配布することになりました。又、調査員に対しても密封された調査票は開封しないよう「マニュアル」に明記しています 密封することによって、少なくとも調査員に記入・無記入も含め内容をじかにチェックされ、注文をつけられることはなくなりました。 http://www.stat.go.jp/data/kokusei/qa.htm 国政調査に関して総務省のQ&Aページです。 [調査に関する問い合わせ先]   総務省統計局統計調査部国勢統計課 メール census2005@stat.go.jp

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