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名義変更(平成17年6月)した株券の特定口座への入庫方法

今年(平成17年)の6月に父から私に名義変更しました。 名義変更日の終値で時価105万円(1株_350円)くらいでした。 父が口座を持っている証券会社から発行された 平均取得価格(500円代)を証明する書類もあります。 そこで私が口座を持っているネット証券に特定口座への入庫をお願いしたところ 平成17年4月以降に名義変更された株券については平均取得価格が証明できても 特定口座には入庫できない旨を伺いました。 (1)これはネット証券だからなのでしょうか?  野村證券や日興コーディアル証券などの大手証券会社ならば  4月以降に名義変更された株券でも特定口座に入庫可能なのでしょうか?  三井住友系列の証券会社(ネット証券ではありません)に口座は持っております。 (2)もし一般口座にしか入庫できない場合は売却した翌年に確定申告が必要になりますが、 その際に申告すべき私の平均取得価格はいくらになるのでしょうか?  1.父の平均取得価格を引き継げる?  2.私に名義変更した日の価格? よろしくお願い致します。

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noname#14805
noname#14805
回答No.3

私の勤務する証券会社では可能です。 ただし、その株券が贈与により入手したことをお客様から確認するための書類を一緒に添付していただきます。「贈与に関する届出書」とか確認書みたいな書類です。 贈与により、お父上からあなたに株の所有権が移った。それであなたはお父上の買値を引き継ぐ、って流れになります。もちろん証明書があるのならばノープロブレムです。やはり#1様ご回答の中にあるような誤解があったような気がします。贈与の絡みを何も説明せずに提出すればそのような誤解が生じえます。 >贈与税の控除上限?である110万円を超えてしまいますよね…。 ↑コレは問題ないのでは。340円の時に3千株贈与なのですから。贈与の時の時価で判断しても良いでしょう。課税時期は贈与が行われた日になります。

junrox
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり誤解があったのでしょうね。 電話で問い合わせただけで、一度も書類や株券を送ったわけではないんです。しかし、電話で父から贈与を受けたとは言ったのですが・・・。 と、いうことは、 平成17年6月23日付けの”特定口座からの払出通知書”は父の買取値を引き継ぐ書類ですね。 そのうえ、「贈与に関する届出書」みたいな書類があればOKですね。 30日か31日の休み時間にでも、もう一度証券会社に電話で問い合わせてみます。 ありがとうございました。

junrox
質問者

補足

再度問い合わせましたところ、 証券会社によっては証明できる書類があっても、4月以降に名義変更した株券の特定口座への入庫は受け付けてないみたいです。 私が利用している大手のネット証券では特定口座には入庫できないとのこと。 三井住友系列の証券会社に問い合わせてみることにします。

その他の回答 (2)

回答No.2

1点,言い落としていたのですが,お父様からあなたの名義にされたのは,売買(お父様から買った)ではなく贈与(対価を払わずいただいた)ですよね。 贈与であれば,贈与した方の取得費を引き継いで,特定口座に入れられます。これは税務署も認めていることです。下記1ページ目の下にある,「2(1)相続や贈与により取得した株式等の取得費」についての記述をご覧ください。 http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h16/2937/jyouto2/pdf/P30-32.pdf ただし,この株式は贈与によって取得したということを証券会社に伝えないと,あなたの名義になった日をもって取得したのだという機械的な処理をされるかもしれません。 下の参考URLにあるQ12-3-9の,まさに後段の処理ですね。そこで,名義変更日での入庫が困難と言われたのかもしれません。 しかし,Q12-3-9の前段のように,贈与した事実を説明できれば,贈与した人(お父様)が取得した価額をもって入庫することはできます。 そういうわけで,証券会社に,入庫する株式は贈与で取得していること,贈与の場合は贈与した人の取得費を引き継げることを,もう一度伝えてみてはいかがでしょうか。 いずれにしろ,下記URLの証券会社は,そういう入庫を引受けているようです。

参考URL:
http://www.yutaka-sec.co.jp/faq/fa12_03.html#3-9
junrox
質問者

お礼

KyotoSanga794 さま 度々ありがとうございます。 下記にも記載させていただきましたが、株券はまだ手元にあるんです。 この株は父が持ち株会で取得したものであり、 平成17年6月23日付けの”特定口座からの払出通知書” というものがあります。6000株で350万くらいです。 贈与税がかからないように1株340円くらいの時に3000株名義変更しました。 下記のご回答で父の取得費を引継ぎ、更に特定口座に入庫できると思うのですが、その場合は父の3000株分の取得価格を贈与したことになり、贈与税の控除上限?である110万円を超えてしまいますよね…。 ということは、超えた額分の贈与税は払わないといけないということでしょうか? 贈与税を払わずにすむように毎年3000株ずつを贈与してもらおうと思っていたのですが。 贈与税がかからないようにするには名義変更日の終値で一般口座に入庫すればよいのでしょうか? 大変恐縮ですが、ご教授願いますでしょうか?

回答No.1

取引報告書などで平均取得価格を証明できるのなら,その価格で入庫できますが,やりとりに誤解があったのではないでしょうか。 特定口座に株券を入庫する場合,入庫する側が以下の2つを選択できます。 1.実際に取得した価額 2.名義書換日の終値 ここで2を選んだ場合に,「17年3月31日までに名義書換が行われていること」という条件がついているのです。 というのは,2は,従来の源泉分離課税が廃止されたときに,それまで買った株式の買値を証明できない人を救済するために付けられた経過処置だからです。そこで,適用期間に時限がついているわけです。 話がおかしくなったのは,入庫の書類で,2を適用する選択をしておいたため,証券会社側が本当に書類通りの対応をしたのではないでしょうか。書類を書き直すなど,再度やりとりするのが面倒くさいので,1の可能性に触れずに,ということですかね。ですので,そういう誤解がなかったか,問い合わせてみたらいかがでしょう。 もしくは,1の証明書類が完全でないと判断したか。この場合は致し方ありませんね。

参考URL:
http://www.jsda.or.jp/html/pdf/tokukou5.pdf
junrox
質問者

お礼

大変分かりやすいご説明及び参考PDFをご教示頂きありがとうございます。 以前、電話で問い合わせて事情を説明した際に、特定口座には入庫できないということでしたので 今現在はタンス株として保有しており、まだ入庫しておりません。 (問い合わせた際には平均取得価格を証明できるものはある!と言ったのですが 17年4月以降の名義変更は一般口座のみ!!!と言われました。。。) ですので、自宅には一般口座入庫の書類と着払いゆうぱっくの封筒が送られてきました。 ご教示いただいたPDFによると「名義書換日の終値」を適用すると、特定口座に入れられないのですね。 ”名義書換日の終値”<”実際に取得した価格”ですので私にとっては都合がよい?です。 (高い価格で取得していた方がもし、売却益が出た時に税金が安くてすみますよね? 何年経っても、売却益なんて出そうもありませんが・・・。) 再度、問い合わせをしてみます。 ありがとうございました。

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