領収書発行の法的根拠とは?

このQ&Aのポイント
  • 質問者は領収書を先に発行する行為に法的な問題があるのか疑問を持っています。
  • 商業上は確認書の交換が推奨されているが、大会社からの要求では領収書を先に発行するケースがある。
  • 手形法によると、支払側が手形を持参するべきであるため、領収書を先に発行することは問題ないと言える。
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領収書を先に発行する行為

同じタイトルで同じ内容の質問がありましたが、さらに疑問点がありますので質問させていただきます。 (2003/2/25に質問されています。) ●質問されていた内容: 「代金の回収は問題なくできると思うのですが、代金をもらう前に“領収書を先に発行する行為”は、法律上なにか問題があるでしょうか?」 ●それに対する回答: この質問に対して、商業上の習慣でそういうことはあるが、トラブルがおきる原因となりうるので、できれば確認書などを交わすほうがよいのでは、という回答がなされていました。 ●疑問点: 確かに回答者の言われるとおりなのですが、大会社からしばしば先に領収書を発行するよに、という依頼があります。力関係もありますし、回収できると思うので、依頼どおりにするケースが多いのですが、この、「先に領収書の発行を依頼する」という姿勢(行為?)には単なる先方の利便性のほかに、ある程度法的な根拠があるということを聞きました。 いわく、「そもそも手形は(法律上?)支払側が持参するべきもので、それをわざわざ送付するのだから、領収書を先に発行するよう依頼してもかまわない。」 (1)これは正しいのでしょうか。 (2)また、正しいとすればそれはどのような法律を根拠とするものなのでしょうか? 「手形法」をざっと見たのですが、文章が難しすぎてどれが該当するのかが私には分かりませんでした。 質問は上記(1)、(2)です。よろしくお願いします。

noname#110642
noname#110642

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  • cobra2005
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回答No.2

法律は苦手ですが、もう少し手形法の規定を追ってみます。 手形の記載事項として手形を振り出す日、住所及び振出人の署名(1条1項7号、8号、又は75条1項6号、7号)というのがありますが、通常これは支払側の会社の住所が記載されると思います。 さらに、振り出す住所の記載がない場合は、振出人の署名に附記した住所で振り出したものとみなす(2条又は76条、4項)とあります。 これらから、手形を振り出す場所は通常振出人、つまり支払側の会社、の住所で行うこととなります。「そもそも手形は・・・」のセリフはこのことを言っているのかと思います。 しかしこれについて私は以下のように解釈します。 手形の振り出しという行為は、手形に記載事項を記入し署名、社判の捺印をし、手形帳から切り離すことだと思います。つまり、受取人への引渡し行為は含まれていない。もし、受取人への引渡しがされなければその手形は無効である、ということならばこれほど安全なことはないかもしれませんが、代わりに手形を使用することの利便性も失われるでしょう。さらに、支払側が受取側まで持ってきてくれたり、郵送してくれたりすることは違法行為であるということになってしまいますからね。 実際のところ、手形の振り出し(私の解釈では手形の作成と同義)は、チェックライターや社判があり、署名者がいる支払側で行われるのが通常であり、これらの条文は実務的に考えればあたりまえのことを(手形無効原因となる作成上瑕疵を明確にするため?)規定しているにすぎないのかと思います。 なので「手形は(法律上?)受取側が、支払側に受取に行かないといけない」というのは拡大解釈だと思います。 法律のカテゴリで質問されれば、法律のエキスパートのような方が適切な回答をしてくださると思います。

noname#110642
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律は難しいです。 確かに、手形振出の住所(場所)の記載を根拠としているなら拡大解釈だと思いますし、説得力に欠けますね。 長い間経理を担当しています。もっと知識を増やすためにも、実務に強くなるためにも、アドバイスくださったように、法律のカテゴリーでも質問をしてみたいと思います。 丁寧なお答えをくださり感謝!です。

その他の回答 (1)

  • cobra2005
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回答No.1

(1)について >手形は(法律上?)支払側が持参するべきもので、それを・・・ 少なくとも法律上はありえないでしょう。そもそも法律は「権利の上に眠るものは保護せず」といわれているくらいですからね。 逆に言えば、受取側の営業担当者が、債権回収のために手形を受取に行くことは違法行為になってしまいますし。 もしかしたら、商慣習として支払側が持参するべきものと言われたのかもしれませんが、それも現実的な話ではないですよね。 それに、このセリフ、まったく意味がわかりません。 「支払側が持参するべきなのに、わざわざ送付するのだから」って、「そんなこと言うんだったら、わざわざ送付しないで持参しに来てください」って言いたくなっちゃいます。 もしかして、「手形は(商慣習上)受取側が受け取りに来るべきもので・・・」の間違いではないでしょうか?これならば話は通じます。 要は、ちょっとぐらいワガママ言わせて頂戴ということですよね。 ちなみに手形法では、以下の条文があります。 第4条 為替手形ハ支払人ノ住所地ニ在ルト又ハ其ノ他ノ地ニ在ルトヲ問ハズ第三者ノ住所ニ於テ支払フベキモノト為スコトヲ得 まさかこれを「手形は支払側が持参するべきもの」と勘違いしたってことはないと思うのですが・・・。

noname#110642
質問者

補足

●訂正します。 >このセリフ、まったく意味がわかりません →ごめんなさい。そうですね。まったくそのとおりです。(赤面) 正しくは、以下のとおりです。 「そもそも手形は(法律上?)受取側が、支払側に受取に行かないといけないのに、その手間を省くために、手形の送付を依頼するのだから、支払側が受取側に対して、領収書を先に発行するよう依頼してもかまわない。」 つまり、手形発行側から言えば、「わざわざ手形を送ってあげるんだから先に領収書を送ってよ、」ということです。 混乱を招いて申し訳ありません。 改めてご回答下さるよう、よろしくお願いします。

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