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特別区民税・都民税の督促状が来たのですが。

納付書をうっかり紛失したまま失念していたので、納税課に電話をかけてその旨伝えました。「○期から×期の△ヶ月分滞納で、そのうち○期は既に支払い期限が過ぎていますので、再送付次第納付という形でよろしいですか」と言われました。「○期というのはいつからいつまでなんですか」と尋ねると、「特に決まった期間というものはないんですよ」とのこと。税金なのに、そんなアバウトなものなんでしょうか?現在の区に4年ほど在住ですが、特別区民税・都民税の納付書が送付されてきたのも今年が初めてです。そもそも特別区民税・都民税というものの趣旨がいま一つよく分かりません。ご回答よろしくお願いいたします。

noname#166272
noname#166272

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  • nobugs
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回答No.1

特別区民税・都民税は、住民税として前年の所得に対して課税・徴収されます。 ですので、質問者さんが、昨年と勤め先が変わっている場合には、現在の職場では住民税額が判らないでの直接支払う形になります。 その場合、前年所得にたいする住民税額は、一律均等割り額分と所得に応じた税額の合計金額を分割して支払う形になります。 一括では負担が大きくなるので、4期に分けて分割して納税する形になりますが、ある意味では単純に分割しただけのものです。 ただ、「特に決まった期間が無い」と言うことはにはなりません。

参考URL:
http://www.city.bunkyo.lg.jp/service/tax/nozei.html
noname#166272
質問者

お礼

ありがとうございます。こういった質問でのご回答はえてして専門用語が多く難解になりがちなので、わかりやすくご説明いただけて嬉しいです。 それにしても「特に決まった期間がない」という係員の方の発言はどういう意味だったのか、それが一番腑に落ちないんですよね。お役所だからその辺はキッチリ細かく定められていると思うのですが。「特別」と冠されているのも何だか仰々しい感じが・・(アホみたいですが個人的にターゲットにされてるような名称、という印象を受けます^^;)

その他の回答 (1)

  • nobugs
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回答No.2

#1です。 「特別」と言う言葉で驚かれたようですね。 東京23区の場合は、横浜市や大阪市等の政令指定都市の「区」とは異なり、基本的に市町村と同じ権限があります。 歴史的に、戦前の東京市が廃止されたものの、一体的な政策が必要と言うことで、中間的な意味で「特別区」とされたものです。 ですので、「特別区」民税のことで「特別」区民税ではありません。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC23%E5%8C%BA
noname#166272
質問者

お礼

再びのご回答ありがとうございます。 なるほどなるほど・・充分理解できました。私の無知な疑問にまで丁寧にお答えくださり感謝いたします。これで納得して納付できます^^ アバウトな返事をした係員の人はきっと個人的にテキトーな方だったのでしょう。うん、きっとそうだ。と思うようにします^^ 本当にありがとうございました。また機会がありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。

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