• ベストアンサー

治癒した症状の再発

以前、顎関節症になりましたが、数年前に治癒しました。医師の診断もあります。 ところが、交通事故に遭い、今度は外傷性の顎関節症になってしまい、以前より、症状がひどくなりました。 こういった場合、保険会社は「既往症」として、治療や後遺症障害などを認めないのでしょうか・ よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

交通事故でのお怪我お見舞申し上げます。 既に後遺障害があった人が、自動車事故で同一部位にさらに傷害を負い、後遺障害の程度が重くなった場合を「加重傷害」といいます。「すでにあった後遺障害」とは、先天的なものや、自動車事故以外の事由によるものであってもかまわないことになっています。原則として同一の後遺傷害の意味になります。しかし以前に後遺障害のあった部位に、新たに後遺障害が加わっても、既存の後遺傷害の該当する等級よりも高い等級にならなければ「加重傷害」に成らないことに成っています。症状固定後に担当医に「後遺症診断書」を作成して頂き窓口の保険会社を通して自賠責保険を管理している、自算会の調査事務所で申請して審査して頂いて下さい。

yuri724
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 大変参考になりました。 早速、審査してもらいます。

その他の回答 (2)

回答No.2

外傷性の症状なら問題なく賠償の対象になります。 事故との因果関係を証明するのが困難であれば、既往症は対象外になります。 #1の方のようにうがった考えは良い影響は有りません。

yuri724
質問者

お礼

ご回答、誠にありがとうございます。

yuri724
質問者

補足

実は、前回も外傷性、今回も外傷性なのです。 ただ、前回は軽症で、すぐに治りました。MRIの他覚所見にも出ませんでした。 今回は重傷で、咀嚼ができず、MRIでも所見が出ました。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

そういう難癖は予測可能でしょう。 まずは診断書じゃないでしょうか? そして、実際に難癖をつけられてからまた対応を考えては如何でしょうか。

yuri724
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 実は、すでに難癖をつけられておりまして・・・。

関連するQ&A

  • 被害者請求がしたいんですが

    交通事故についてお尋ねいたします。 後遺障害について、つい先日症状固定を受けました。 現在までの治療費は任意一括で任意保険に払ってもらっております。 ただ、いろいろな書物やネットで調べたところ、後遺障害の認定に関しては任意に任せず自分で自賠責の16条請求をしたほうがよいとのことでしたのでそうしようと思うのですが、後遺障害の認定には後遺障害診断書と現在までの診断書が重要と聞きました。しかし下記の二点についてネットや書物などで調べても明確な答えが得られませんでした。 そこで 1.任意一括で任意保険の手元にある診断書をこちらの手元に渡して貰うにはどうすればよいのか。 2.後遺障害診断書で医師にきちんと書いてもらうべきなのはどんなところ・内容なのか。 の二点について、ぜひ教えていただきたいと思います。 後遺障害は骨折による股関節の稼動域制限です。 よろしくお願いいたします。

  • 治癒とは言われたのですが・・・

    こんばんわ。私は交通事故の被害者です。 昨年7月に事故に遭い、頚椎捻挫・腰椎打撲の診断で、整形外科・接骨院に通院していましたが、今月に通院している整形外科から治癒と言われました。 加害者は、自賠責のみの加入で5月分までの治療費で120万の限度を超えてしまいました。(当然第三者行為~は申請しました)  しかし、症状は残っているので牽引・マッサージなど治療を受けたいと考えています。←この治療費は加害者に請求することが出来るのでしょうか?接骨院の先生は、整形外科の治癒という診断が絶対だし、法律的に請求することが出来ないのではないかと言います。同じ治療をするのに保障はしてくれないのですか?  この治療費は、法律的に請求できるのか教えてください。  宜しくお願いします。

  • 交通事故の後遺障害の決め方について

    何度か相談させていただきましたlots125です。 後遺障害の決め方について質問します。 私は交通事故の自賠責保険の後遺障害の審査を受けようと思います。 歯の後遺障害では3本以上の補綴から14級として認められるのですけど、私の場合、 事故のときには2本治療をしていました。その後歯がしみたり、噛み合せが悪くなったりと言う症状が出てきました。歯医者に行くと歯がやられているから抜くしかないと言われ結局3本さし歯になります。 3本になった場合、普通なら後遺障害として審査できると思うのですが、一度歯医者の治癒と言う診断書が出ている場合、また、時間が経って2本から3本になる治療して後遺障害が適用されるのでしょうか? 歯医者は交通事故の時に悪くした歯で(事故当時に歯に左折片?ひびが入っているか折れていることが確認されていた)そこがだんだん悪くなったから後遺障害として認められると言っているのですが、それを認めるのは自賛会というところですよね? 後遺障害と認められる過程を教えてください。また、私の場合は認められるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 後遺障害診断書を提出するとその後の治療費は自腹ですか?

    現在外傷性頚椎椎間板ヘルニアで治療中です。治療は長引くのですが、1年たったので医師に後遺症の診断書を作成を申し出たら作成してもらえるとのことです。後遺障害診断書作成後にも治療はしてもらいます。それからの治癒見込みが1年~2年だそうです。 治療は自腹で継続して完治後に本請求しようと思ってます。後遺障害診断書作成後の治療期間も今までのように通院慰謝料や休業補償もしてもらえるのでしょうか?

  • 医師は事故から何年も経過した傷病の後遺障害診断書を記載してくれますか?

    経験者の方、専門の方、一般的なご意見お待ちしております。 事故(左足骨折)→手術・治療後→1年半後に症状固定→左足の膝関節症、重荷痛等で後遺症12級認定→示談→これから数年かけて事故時の膝関節症が悪化→人工関節設置手術 質問1:この場合、事故後数年経過しての人工関節設置手術が事故と因果関係があるという事を証明した後遺障害診断書を医師は記載してくれると思いますか? 質問2:仮に医師が事故との因果関係を証明する後遺障害証明書を記載してくれたとして、後遺症の異議申し立ては自賠責で認定されると思いますか? [ 補足 ] ・交通事故が原因の負傷で人工関節設置の手術を受けた場合、受けたという事実で10級認定される。(自賠責へ確認済み) ・事故時の年齢は50歳後半。 ・膝関節症は高年齢の女性がよく発症し、老化が原因で悪化する病気。 ・担当医師は、加齢で膝関節症を発症する人も居るが、今回の膝関節症は事故による物と診断。-(1)また、膝関節症で将来、人工関節設置手術の可能性が考えられると診断。-(2)(書面でも記載、質問3:医師はこういった書面を一般的には書いてくれるのでしょうか?) ・事故による将来の後遺障害や等級についての見解は関係ないとの事で回答は拒否。 ・今回12級認定時に提出した医師の診断書には、将来、手術が必要な可能性が記載されていながらも、中止や継続ではなく治癒に○が。 ・症状固定時の画像では、骨ゆ合うは良好だが、画像で関節面に不正が見られる。 ・今回の示談では、将来死ぬまでの治療費は今回の示談に含め、将来の因果関係のある後遺症等級変更については、その時に協議する。

  • 症状固定について

     交通事故で通院していますが、よく保険会社から症状固定(後遺症害認定)の話が出るとは聞きますが、医師から症状固定の話が出た場は、 医師の指示?に従わなければならないのでしょうか?

  • 「加重障害」について質問させていただきます。

    車で追突され、後遺障害が残り、後遺障害申請をしました。 医師から画像でも頚椎に異常所見があると言われているのですが、自賠責からは、‘画像上、外傷性の異常所見は認められない’として非該当でした。 私を診断した医師は、画像上は、事故で発生したのか、以前からあったのかは分からないとのことでした。どっちとも採れるとのことでした。 ‘頚椎にもともと弱い部分があり、事故によって誘発された’という可能性も十分に考えられると言われています。 事故以前は、症状が一切ありませんでした。 異議申し立てをするのですが、 「既に弱い部分が事故によって誘発された」と申立書に書くのは 印象としてあまり良くないでしょうか? この文章を書くことによって、「以前から弱かったんだから、事故の影響ではない」という印象が強くなってしまう気がして心配です。 事故以前はまったく症状がなく、事故によって症状が出て、画像上も頚椎椎間板にヘルニアがみつかり、どう考えても事故の影響だと思っています。 ただ、「外傷性の異常所見は認められない」とされているので、 加重障害という言葉を使って異議申し立てをするしかないのかと思い、 こちらで、質問させていただきました。 大変お手数ですが、ご教授をよろしくお願いいたします。

  • 症状固定について

    症状固定について教えてください。お願いします。 私は交通事故後、頚椎捻挫と腰椎捻挫で10月より整形外科でのリハビリと鍼灸院での治療を行っています(勿論鍼灸院への通院は保険屋さんより認められております)。 リハビリよりも鍼灸院治療がかなり症状を緩和しております。 ただ今月に入ってからは治療の効果が今ひとつとなっております。 症状固定とは、私と医師との間で症状固定との診断となったうえで保険屋さんへ報告となるのでしょうか?? それとも医師と保険屋間で判断されるのでしょうか? (治療の効果を考えるとどうしても鍼灸院に通うものの整形外科には足が遠ざかるのです。)

  • 症状固定ってなんですか?

    正月早々に交通事故に遭い正月明け、1月4日に診断「腰部挫傷全治10日間」病院と整骨院に通院中。現在まで病院には、50回、整骨院には26回受診中、計76回 そのうち1日に病院と、整骨院に通院した日が13日。本日病院に行ったところこれ以上治療しても改善は見れないので、後遺症診断をして打ち切りましょうと医師から言われました。症状は、腰痛と、極度の肩こりなのですが、レントゲン上では他覚的所見はなしです。 後遺症を保険屋に認めさすのは、かなり難しいと聞いていますが、このような場合、後遺症として認められる可能性はあるのでしょうか?全く後遺症として認められない可能性の方が大きい場合、私としては、本当に症状がつらいので、まだまだ通院したいです。ちなみに整骨院の方は、「まだまだ完治には、月日がかかりますよ」といわれていますので、病院で後遺症診断して保険屋に提出して、認められなかったら、整骨院に完治するまで通院するという方法は可能でしょうか?ちなみに、電気治療や、マッサージをしてもらうとその日は調子が良くなります。 また、今までの例として、本人が症状を訴えるだけで、後遺症として認められた ケースは、どのような訴えで認定されたのでしょうか?腰が痛い・・それだけでいいのでしょうか? 到底、後遺症の認定が無理であれば、症状が本当につらいので後遺症の請求はせずに、(請求した時点で賠償責任はなくなるのですね?)整骨院だけでも電気治療は続けて完治を祈りたいです。 どうか良きアドバイスお願い致します。

  • 交通事故の後遺障害診断書

    一年前に交通事故に遭い外傷性頸部症候群で、7ヵ月後に症状固定と医師に言われ、通院119日で、後遺障害の診断書を書いてもらいました。今後の所見として、治療を引き続き行えば改善すると、書いてありました。一括請求で、相手の保険会社に提出しましたが、非該当でした。任意保険と自賠責は別の会社です。こういう場合異議申し立ては、自賠責の会社に直接出した方がよいのですか?病院の医師は後遺障害の認定はされないだろうと思っていた。と、結果を聞くなりこう言われました。もう一度書いて欲しいと言うと、同じものしか書けないと言われました。現在の私の症状も頸部、肩、腕のこわばりと疼痛みたいなことで、具体的に腕が上がらず、傘も差せないし拭き掃除もできない上を向けずに、薬が飲みにくいと言ったのですが、診断書には書いていただけませんでした。頚椎が三箇所狭くなっているが事故によるものでは無いだろう。ではこの痛みの原因は?と尋ねると首からでしょう。狭くなっていたのが事故によって誘発され、痛むのでしょう。ということです。 今更別の病院へ行って書いてくださいとは言えないし、ただ、意義申立書に症状をつらつら書いても無駄でしょう。MRIは神経根の圧迫まではいっていないようです。  異議申し立たてをどこに出したらよいか、また、今の私の状態で、どうしたら良いか教えてください。宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう