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夫が失業した場合・・・

PTPCE-GSRの回答

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回答No.3

 整理して説明いたしますので、ご質問の順序を入れ替えさせていただきます。 1.ご主人の健康保険について  退職されたご主人は、「これまでの健康保険の任意継続」か「国民健康保険」か「奥さんの健康保険の被扶養者」のいずれかの健康保険制度に加入することになります。  ご心配されている「妻が夫を扶養すること」は法的には可能です。でも、失業給付を受けられるのですよね。被扶養者になるには「収入の見込みが無いまたは少ない」ことが要件です。しかし、失業給付は「就職の意思が有る」(すなわち「収入の見込みが有る」)ことが支給要件ですので、同時に奥さんの被扶養者になることはできません。  失業給付を受けるなら、ご主人はご自分の名前で「任意継続」または「国民健康保険」に加入する必要があります。任意継続については、ご主人の健康保険証を発行している社会保険事務所または健康保険組合にお尋ねください。また任意継続は、資格喪失後20日以内に手続きする必要がありますので、お急ぎください。  奥さんの扶養になるということは、ご主人は当分の間、働かないことを宣言したのと同義です。やむを得ず失業が長期化することはあるかも知れませんが、現時点では再就職に向けて努力すべきです。損得の問題ではなく、奥さんの扶養となることはお勧めできません。 2.厚生年金と国民年金について  会社がなくなりますので、厚生年金はなくなります。と同時に、国民年金に加入することになります。(法律的には、第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更と言います。)  国民年金には健康保険と違って“扶養”という概念がありませんので、ご主人はご自分の国民年金保険料を支払う義務があります。しかし、収入が無い場合などは保険料を免除されることがありますので、市区町村に確認してみてください。 3.失業給付の起算について  会社の倒産ですので、明らかに事業主都合での離職になります。  ただ、職業安定所へ求職の申し込みをした日(“離職日”とは微妙に違います)を含め7日間は「失業状態を確認する期間(待期)」ですので、基本手当給付の対象となるのは8日目からということになります。 4.所得税の確定申告と年末調整について  そもそも日本で所得を得た人は、3月15日までに、前年1月から12月までの所得について確定申告することになっています。しかしサラリーマン(一部の高額所得者等を除く)については、“年末調整”をされれば確定申告する必要がなくなるということなのです。  したがって、年内に再就職できたなら新しい会社で“年末調整”をしてもらえば良いのですが、年明けの再就職となれば(それが確定申告の時期より前であっても)ご自身で確定申告する必要があります。  奥さんの年末調整における“配偶者控除”については、今年は対象外でしょうね。でも、ご主人の失業が長引いてしまった場合は、来年の奥さんの配偶者控除が受けられることになるでしょう。(あまりうれしい話ではありませんが)  “社会保険料控除”については、実際に保険料を納付した人が納付した額について申告します。ですから、ご主人の国保や年金の保険料はご主人が確定申告する際に控除を受けてください。もちろん未納や免除であれば控除の対象になりません。  分かりにくいことや追加のご質問があれば補足を入れてください。

touhachirou
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 読んでいるうちに、自分の中で「国民健康保険」と「国民年金」なるものを 混同していることに気づきました。 会社勤めをしているとだまっていても給料から引かれているので無関心になってしまいます。 そもそも、国民健康保険と国民年金はどう違うのでしょうか? アホな質問で申し訳ありません。

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