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夫が失業した場合・・・

noname#1085の回答

noname#1085
noname#1085
回答No.5

1.会社自体がなくなってしまうので、厚生年金の継続は出来ないのでしょうか? 会社が無くなったので継続は出来ませんから、ご自分で市役所で厚生年金の号数変更の手続をして、国民年金の月額13300円の保険料を支払うことになります。 再就職したら、又、新しい会社で号数変更の手続をして、 厚生年金に切り換えます。 2.そもそも夫は妻の扶養家族になることが出来るのでしょうか? 1月から12月までの収入が103万円以下なら、所得税の扶養(配偶者控除)の適用が出来ます。 3.夫が妻の扶養家族になった場合、夫は国民年金に加入せず、妻の健康保険がつかえますか? 申請時点から後の、12ヶ月間の収入の見込みが130万円以下なら、妻の健康保険の被扶養者になれます。 ただし、失業保険の受給中は、受給額が1日当たり3611円以上なら、健康保険の被扶養者になれません。 国民年金への切替(号数変更)は必要です。 4.夫が妻の扶養家族になった場合、失業保険は申請できないのでしょうか? 所得税では、失業保険は収入とはなりませんから、失業保険の申請はできます。 健康保険の被扶養者の判定では、失業保険は収入と見ますから、失業保険の受給中は被扶養者になれません。 5.夫が妻の扶養家族になる場合と、ならない場合、どっちが得か比べたいが、 何を基準に比べればいいのでしょうか? 夫が妻の扶養家族になると、妻の所得税が減り、夫が自分で国民健康保険に加入する必要が無いので有利です。 6.離職理由は会社都合にあたるので、失業保険の支給は離職日から計算される? 会社都合の場合は、待機期間が1週間で済みます。 自己都合の場合は、3ヶ月間です。 7.妻が会社に提出する年末調整の書類で、「配偶者控除」というのがありますが、 夫が失業するまでの本年の所得額が76万円を超えているので「配偶者控除」の対象にはできないですよね? 上記の2に書いたように、収入で103万円以上下、所得では38万円以上の場合は配偶者控除の適用は有りません。 8.同じく、妻が会社に提出する年末調整の書類に「社会保険料控除」という欄がありますが、夫が国民年金に加入しその支払をした場合、妻の年末調整の書類上で 「社会保険料控除」の対象として記載していいのでしょうか?それとも、夫が個人で確定申告をするのですか? 夫に収入が無いので妻が負担したことに出来ます。 9.(8)の質問で国民年金の支払を(2年に満たない期間内で)滞納した場合実際に未納となっている部分について「社会保険料控除」が可能でしょうか? 実際に納付した年に「社会保険料控除」をします。 10.夫が、確定申告の時期(3月?)までに再就職した場合も、確定申告は個人でやらなければなりませんか?それとも必要書類を提出すれば新しい会社でやっていただけるのでしょうか? 確定申告はその年の1月から12月末までの所得が対象ですから、12月中に就職したら、その会社で年末調整をすれば、今年の分の確定申告は必要有りません。 年末調整をしなかった場合に、来年2月に確定申告をします。 12月中に就職しない場合は、来年2月に確定申告をすることになります。

touhachirou
質問者

補足

20011さん、とても分かりやすいご回答をありがとうございます。 はじめ、年金のことと健康保険のことと区別がついていなかったため なんだか変な質問をしているにもかかわらず、ご回答してくださった方々に深く感謝します。 それで、ご面倒おかけしますが、年金のことと健康保険のこと、整理して教えてくださるととても助かるのですが。

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