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心身障害者福祉協会法第17条について

心身障害者福祉協会法第17条第1項第1号に規定されている福祉施設には、〔身体障害者療護施設〕というものは、含まれるのでしょうか? インターネットで調べてみましたが、よく分かりませんでした(>_<) どうか、教えてください!

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回答No.1

こんにちは。 実は、心身障害者福祉協会法そのものが既に廃止されていますので、ご質問のようなことを考えても意味がありません(^^;)。 現在、以前の心身障害者福祉協会法に相当するものとして、「独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」(平成15年10月1日~)というものができています。 この法律は、のぞみの園(通称:国立高崎コロニー)だけのことを定めるもので、逆に言うと、それ以外の施設(例えば、身体障害者療護施設)のことは含めていません。 法律全体がそっくり変わっていますから、中央法規刊の「障害保健福祉六法」の最新版(市販されています。5~6千円程度。)などで、ぜひ以下の法令に目を通しておくとよいでしょう。 ●独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 ●独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法施行令 ●独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 ちなみに、「心身障害者福祉協会法第17条第1項第1号に規定される福祉施設」というのが、実は、上記の「のぞみの園」のことでした。 言い換えると、こちらでも、のぞみの園以外は含めていませんでしたから、やはり、身体障害者療護施設などは含まれていなかったのです。 ということで。 できれば、もう少し法律の動きを勉強されたほうがよいと思います(^^;)。頑張って下さいね。

a-ko23
質問者

お礼

詳しい回答をしていただいて、本当にありがとうございます。 そうですか・・・。 もうそのような法律はないのですね(^^;) 法律などについて、もっとよく勉強しなくては(>_<) 色々教えてくださった、法令についても調べてみることにします。 ありがとうございます。

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