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住宅購入の手付金について

noname#12813の回答

noname#12813
noname#12813
回答No.3

ケースバイケースなので一概には言えませんが、だいたい次のような段取りになると思います。 ローン事前審査通過 ↓ 重要事項説明 ↓ 本契約(手付金支払い) ↓ ローン申し込み ↓ 手付け放棄期限、ローン解約条項期限 ↓ (融資許可)銀行と金消契約 ↓ 融資実行、所有権移転、抵当権設定、物件引渡し 手付け放棄期限というのは、その日までならば手付け放棄することで解約ができるということです。 それを過ぎると、さらに違約金が発生することもあります。 この期限などは本契約の時に契約書に書かれているので、きちんと確認し、納得してから押印しましょう。 手付金の額は確かに高いのですが、これには理由があります。 買主が手付け放棄により、契約を解除した場合、手付金が売主に渡ります。ここで、仲介業者によっては「金銭の授受を持って仲介手数料が発生する」とする場合があります。 これは契約の時にきちんと確かめてください。 つまりこの場合、買主から売主へ手付金が移動すると、仲介手数料3%+6万円も双方、支払わなければならないということです。 そうなると、売主にしてみれば、買主の都合で解約になったのに手数料を払わなければならなくなり、さらに時間をロスしたことで大きな損害になります。 そのために、手付金を高く設定するのです。 10%にしておけば、仲介手数料を支払って時間をロスした分を差し引いても、まあお釣りがくるかなという感じです。 逆に売主の方から解約する場合、手付金の倍返しが普通です。 これは同じ理由です。 買主側も仲介手数料を払っているので、手付金をそのまま返してもらったのでは割に合わないからです。 つまり質問者さまのケースでは20%というのは、よほど解約してもらっては困るということでしょう。 手付金の額は買主も希望を言うことはできますが、売主が承知すればの話です。 上に書きましたことは、すべてのケースに当てはまるわけではありませんから、契約はあくまでも書面での約定がすべてです。 上記のことに注意しながら、期限や違約金の取り決めについて、よく確認してから契約してくださいね。

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