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訪問看護の医療保険と介護保険
病院から退院する時に、要介護認定を受けた方が医療保険で訪問看護を受けられるのでしょうか?癌の末期などの特定疾病で指定される病気ではなく、退院直後で介護不安や重度の介護病状不安の軽減に訪問看護をなるべく多く導入したい為に、ある時期に限って医療保険で訪問看護、他サービスを介護保険でという利用はできるのでしょうか?もちろん退院直後なので、病状急変による、特別指示書の対象ではありません。 ちょっとこんなことを小耳にはさんだのですが、私自身は違法と思うので、もし知っている方がいましたら教えてください。できれば根拠法などもあると嬉しいです。
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早速の回答ありがとうございます。そうですよね、病院退院直後に在宅介護開始、他の介護サービスも利用する為に介護認定を受けているわけですから、介護保険優先ですよね。