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訪問看護と在宅介護
在宅において、訪問看護(医療保険)と介護保険の両方とも同時に利用できるのでしょうか? もし、原則としてできないのであれば、例外的に訪問看護が利用可能な場合があるのでしょうか? 教えて下さい。
- tatigami_001
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介護保険で要介護の認定を受けている場合でも、医療保険での訪問看護が利用できる場合が例外的(?)にあります。 それは、以下に示す疾患・病状の場合です。 老化に伴う介護というよりは、病気の進行により介護が必要な疾患であり、介護保険のサービスだけでは、十分でないと考えられる疾患が該当します。訪問看護が医療保険から支給される分、介護保険で訪問介護や入浴サービスなどをより多く利用することができます。 急性増悪期の場合は、医師から特別指示書が出された日から14日間となっています。 ・末期がん ・厚生労働大臣が定める疾病等(多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチトン舞踏病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病(ヤールの臨床的症度分類のステージ3以上であって、生活機能症度が2または3度のものに限る)、シャイ・ドレガー症候群、クロイツフェルト・ヤコブ病、後天性免疫不全症候群、頚椎損傷、人工呼吸器を使用している状態) ・急性増悪期の訪問看護
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- tetsu1950
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ちょっと現場から遠ざかってはいるのですが、たしかあらゆる保険では「介護保険優先」という決まりがあり、医療保険との兼用は出来なかったはずです。 介護認定がなされているのであれば、介護保険の訪問看護が利用可能ですので、ケアマネに相談されるのが良いですね。
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