連帯債務の比率と持分比率が違う場合に注意すべきポイント

このQ&Aのポイント
  • 現在建築中の土地と建物の購入に関して、夫婦で連帯債務者となって返済していく予定です。しかし、夫と妻の返済比率と土地の持分比率が異なるため、贈与税の問題が発生する可能性があります。
  • 具体的には、夫の返済比率が9/10でありながら、土地の持分比率が1/2ずつになっているため、持分比率に対して支払い比率が異なる状況となります。このような場合、贈与税が課される可能性があります。
  • したがって、土地の持分比率を返済比率に合わせるか、または返済比率を持分比率に合わせる必要があります。具体的な対処方法は、税理士や専門家に相談することをおすすめします。
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連帯債務の比率と持分比率が違う

現在建築中で、銀行ローンで土地と建物を購入します。 夫婦で連帯債務者になり返済していくのですが、その比率を事情があり夫9/10:妻1/10としました。 先日、土地の購入に辺り登記上の持分を1/2づつにして登記を済ませたのですが色々調べたところ、支払い比率に対して持分比率が違う場合は贈与税が掛かると聞きました。 以後、どのように対処したらよいでしょうか?? 建築費総額3300万  土地費用 1100万  建築費  1700万  頭金 夫  200万     妻  300万  銀行ローン:2800万  比率 9:1   土地と建築費の合計です。 頭金の中には土地を古屋付きで購入しましたのでその解体費用も入った居り、外溝費や諸経費などに当てるつもりです。 ご指導お願い致します。

noname#13832
noname#13832

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noname#17334
noname#17334
回答No.1

>頭金の中には土地を古屋付きで購入しましたのでその解体費用も入った居り、 >外溝費や諸経費などに当てるつもりです。 取得費と資産の価格を混同されています。 外構費用は、「土地」の価格に上乗せすべきものです。 建物は「建物価格」に含まれます。 ローン諸費用や、不動産取得税や、登記費用は、費用ですから持分に あわせて応分に負担すべきものです。 まず、資産区分ですが、本来建物と土地の持分割合は同一にすべきですが 夫婦ですから、土地と建物が比率が違っていても税務上支障はないです。 ローンの抵当権設定上は若干問題ありそうな気もしますが・・ 結論から申し上げれば、建物の所有権登記をご主人名義にします。 >夫婦で連帯債務者になり返済していくのですが、その比率を事情があり夫9/10:妻1/10としました。 2800万円のローンに対して ご主人 2520万円                   奥様    280万円  の比率ですね。 >先日、土地の購入に辺り登記上の持分を1/2づつにして登記を済ませたのですが 全体の資産総額が 3300万円で 奥様出資分 300万円+ローン280万円=580万円 ご主人出資分          3300-580= 2720 万円 一方 土地を1/2づつということは            奥様      550万円            ご主人     550万円      >色々調べたところ、支払い比率に対して持分比率が違う場合は贈与税が掛かると聞きました。 >以後、どのように対処したらよいでしょうか?? 出資分と持分が合っていれば、贈与になりません。 あわせるためには 建物の登記で持分比率を調整すればいいということになります 奥様の住宅持分=出資分-土地持分     580万円-550万円=30万円 ご主人の住宅持分=出資分-土地持分   2720万円-550万円=2180万円 住宅価格は 1700万円 外構 撤去費 込みで 2000万円弱と拝察します。 とりあえず、建物登記の名義をご主人にしておけば、だいたい比率があうと思われます。 なお贈与税は各年110万円まで基礎控除があります。多少の誤差は大丈夫。 ただ、2520万円のローンに対して、550万円分の土地にしか抵当権が設定できない のは問題かもしれません。                     

noname#13832
質問者

お礼

回答いただき有難う御座いました。 やはり、建物の持分で調整すれば何とかなりますかね! 土地代金に含める事の出来る費用を確認し、取りあえず金額を再計算して税務署に聞いて見ようかと思います。 ご指導感謝します。

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