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特定調停の時

現在、自分たちで特定調停をしています。 いろいろ調べて自分で書類を作り手続きをしました。 一回目の調停員との面談の時に主人が往ったのですが、自分が支払えると予定している金額よりも多く支払うように言われてしまいました。 私としては今後は絶対に滞納できないということもふまえて絶対に支払っていける金額を出したつもりだったのですが…。 3年間で支払うためにはこれくらいの金額を提示しないと和解出来ないだろうとのことだそうです。 しかもその調停員に「二回目の金融業者との話し合いの時に、全金融業者への支払金額を持って来てください」と言われたらしく、明日その7万円を持って行きます。 私がいろいろ調べた中でこのようなことはなかったので、とにかく驚いています。 こういうことはよくあることなのでしょうか? これからどうやって調停へ望めばよいのでしょうか? アドバイス・ご意見お願いします。

みんなの回答

  • mana_ko
  • ベストアンサー率31% (210/666)
回答No.3

調停に応じることで、債権者は未来の儲けを放棄することになるので、少しでも1回の金額を増やして早く完済して欲しいというのが本音です。 でもあなたが「この金額では払い続けられないのは明らかだ。これでしか調停成立しないのなら破産する」と言えば、もしかしたら少しくらい期限を延ばせるかも? そのかわり、応じてくれない場合は本当に破産しなければなりません。 それでも、滞納→差し押さえのことを考えれば、破産する方が良いでしょう。 自分の支払い可能額を超える金額で和解を勧める調停員。 ただの力量不足の場合もありますが、あなたの家計簿(最初に収支を書きましたよね?)を見て、それだけの節約はできるだろう、して貰わなければ、と言う考えのもとに決めているのかも知れません。 どうしても近いうちに滞納してしまいそうなら、きちんと調停員に説明して、再交渉をお願いしてください。 自分で完済までの収支をエクセルか何かできちんと打ち出して持って行けば、切実さが伝わるでしょう。 生活費(遊興費)を削って、知人・親類の冠婚葬祭費を所々に入れて調節してみてはどうでしょう? また調停成立日、債権業者が当日中に第1回目の支払いをしてください、と言うのはよくあることのようです。 業者の言い分では、調停の2~3ヶ月間支払わなくてよかったのに1回分のお金も即日用意できないような人はすぐに滞納する傾向があり、信用度を測るためにこのような要求をするのだそうです。(私の担当の調停員談) もしくは債権企業の回収担当者が、回収成績確保のためにやるのだとか(こっちの方が当たっているような気もしますが・・・)。 とにかく早く払ったって支払総額は同じなので、相手の気が済むなら払った方が良いでしょう。

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

特定調停は、支払が出来なくなり、破産寸前の状況にある人を破産から救うことが目的です。そして、調停は裁判ではありませんから、裁判所が業者に決め付けることが出来ず、業者の同意がないと成立しません。 調停では通常、将来利息は免除ということになります。つまり業者は利息制限法で再計算した上に、以後は無利息ということになる訳です。無利息ですから、業者の本音は、一括で払ってほしいというところでしょう。 しかし実際上、一括弁済は無理ですから、成るべく早く返済して欲しいということになります。 そして、いま多くの業者が、ある程度儲けさせてもらった債務者に対して、特定調停に応じている相場が、永くて3年というのが実情です。 調停委員は、その辺のところを計算して月額返済額を出しているものと思われます。 なるべく低額で決めてあげたいけれども、業者が納得しなければ成立しないわけですから。 全金融業者への1ヶ月支払相当額を持ってきてほしいということは、比較的ありうることです。 調停を申立てると従来の支払がストップとなります。 調停期日まで通常、2ヶ月ぐらい掛かるとすれば、2か月分くらい返済金が余っているという勘定となります。 ですから、これから毎月支払っていかなければならなくなる支払金のせめて1か月分くらいは即金で払えるはずというのが、一般の理屈です。 よく知っていただきたいのは、特定調停は、どんな債務者でも救済するというのではなく、今後2-3年間に債務を返済できる人を破産から救うということです。それが難しい場合は、民事再生とか破産の方法によって債務を免れて経済的再生を図るということになります。

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  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.1

調停の当日に支払いをするというのは良くあることで珍しいことではありません。 金融会社としては、債権がずっと滞納になっていますので、入金がない状態が続くと店の数字にも影響してきます。 「ちょっと厳しい条件だな・・・」と金融会社の担当者が思っても、当日入金してもらえるからこの辺で和解しようか、ということもあります。 持っていけるのなら持って行った方が無難です。 調停はあくまでも「話し合い」ですから、金融会社が和解案に「No」といえば不調に終わってしまう可能性があります。 長期の支払いになると金融会社は嫌がりますので3年で完済、というのがひとつのラインになります。 今回の件ですが、支払えないとわかっているのに和解してしまうと後々面倒なことになりますよ。 再度月々の返済について交渉するしかないのではないでしょうか。 (直前に言うと調停員はかなり嫌がるでしょうが・・・) どうしても支払いが出来なそうなのであれば、調停するより破産したほうがいいと思います。

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