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相続放棄について
hanboの回答
- hanbo
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わかる範囲で・・・、1と2はその通りです。3は印鑑登録証明とその印鑑、亡くなった方の戸籍謄本・・・妻と子が記載されているもの。その他はごめんなさい。相続放棄は、マイナスの財産を放棄しますが同時にプラスの財産も放棄することになります。法定相続人のうち、全員が放棄する方法もありますし、法規を希望する人だけが放棄をすることもできます。詳しくは、家庭裁判所で確認して下さい。
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