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ぶつかっていたら過失の割合はどのくらいになったのでしょうか?

今日、1台の車しか通れない道幅の止まれで私の車は止まっていました。 そうしたら交差車両の車(A)が私の車が待っていた方に曲がりたかったようで それには私の車が邪魔なので私に対してパッシングの指示を行いました。 それで私の車が出ようとしたらAの車の後ろにいた車(B)が Aの車を追い越して出てきて私の車とBがあわやぶつかりそうになりました。 お互いの急ブレーキにより接触事故は防げたのですが Bの運転手さんは窓を開けて私に罵声を浴びせて立ち去っていきました。 もし、あの状況でぶつかっていたら私の過失の方が重いのでしょうか? AとBの車が走っていた道路はオレンジの車線で追い越しは禁止です。 にも関わらずBはオレンジの線を越えてAの車を追い抜いていました。 私は止まれにいた時点でBの車の存在には気づいていましたが 最初、車は止まっていたので曲がり始めました。 そうしたら私が動き始めた瞬間に急発進してきたって感じです。 その辺に詳しい方の見解をよろしくお願い致します。

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回答No.2

追い越し禁止区域での追い越し車と脇道からの侵入者の事故であれば、あなた4:6相手といったところでしょう。 このような場合、追い越しのための差エンターラインオーバー&相手の急発進が重過失になり、8:2くらいまでいく事も可能と思います。

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その他の回答 (1)

  • donbe-
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回答No.1

ぶつからなくてよかったですね。 バカな乱暴な運転する輩がいるんですよね! おそらく、あなたが不利になるでしょうね。 警察も 保険会社も事故後の対応 (警察は民事不介入) 双方の言い分を聞いたうえで、判例に基づいた基本過失割合をもとに賠償示談しますが、お互いの利害 勘違い 自己弁護しますので過失相殺事故はトラブルになることもままあります。 あなたのケース事故った場合 推測になりますが急な飛び出しで間に合わなかったことを強調するのでは・・? マナーの悪いドライバーはとくに自分のことは棚に上げて、相手の運転を非判しがちですけどね。 事故をしない運転ではなく、事故に遭わない運転が必要ですね。

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