• 締切済み

相続問題です。相続財産隠し

2年くらい前に父が亡くなり相続問題が解決しないまま 弟が亡くなりました。そのあとに弟の妻もなくなりました。 (ちなみに子供はいません。) そのため弟の妻の兄弟たちも相続人となりました。 しかしこの相続人たちが通帳などの財産をもっていってしまい相続財産が 分かりません。連絡をしてもまともに対応してくれません。 「相続財産隠し」で何か法律上問題にならないですか?

みんなの回答

  • ZVH01371
  • ベストアンサー率67% (38/56)
回答No.2

まず遺産が未分割のままお父様の相続人が死亡してしまっているのですが、弟様の死亡の方がお父様より後ですので、質問者様となくなられた弟様がお父様の相続人として財産を相続する権利があります。本来ならば質問者様と弟様が協議をして財産分割をするのですが、分割協議が調わないまま相続人が死亡した場合はその相続人の相続人が代わりに分割協議に応じることになります。 従って、質問者様は弟様の奥様のご兄弟と財産を分割することになります。 しかし財産が実際に分割されるまではその財産は相続人全員の共同所有となりますので、特定の相続人が全財産を占有し使用収益処分することはあなたの相続権に対する侵害行為となります。 あなたは弟様の奥様のご兄弟に対して、相続回復請求権を行使し、自分の相続権を保護する方法があります。 相続回復請求権は相続権が侵害されていることを知ったときから5年以内、または相続開始のときから20年が経過すると消滅時効にかかりますので注意してください。 具体的な手続きはお近くの専門家にお尋ねください。 まずは内容証明でもいいので、早く手を打つことをお勧めします。

  • few24
  • ベストアンサー率22% (104/472)
回答No.1

法律上まず明らかに問題なのは 死後十ヶ月以内にすべき財産分割・相続税納入を怠っている点です。 銀行通帳に関しては まず銀行に 口座名義人の死亡の事実を伝えましょう。 故人の除籍謄本、あなたの戸籍謄本を市役所から入手し 銀行にもっていってください。 どこの銀行・支店かわからないのであれば おそらくそうだろうという店鋪にかたっぱしから行くしかないです。 なくてもそれだけで手間以外失うものはないので、行くべきです。 これで通帳等があっても引き落としできなくなります。 すでに引き落とされてる場合も遡って返還する義務がありますので大丈夫。 戸籍謄本によってあなたが相続人のひとりだと証明できれば わずかな手数料で死亡時の口座残高証明書を銀行は発行してくれます。

関連するQ&A

  • 財産隠しになりますか?

    財産隠しになりますか? 今年、私は妻の父親から会社を引き継ぎました。 ところが義父が自社株(未上場)を所有したまま、先月亡くなりました。 義父が所有してい自社株は、先々代の社長より購入したもので 会社より5,000万円借りて購入したものです。 今度は、私が会社から5,000万円借りて、義父から自社株を購入し、 義父は会社に5,000万円を返済する予定でした。 しかし義父が自社株を所有したまま亡くなったので、私の妻(義父の娘)が自社株を相続しました。 (義父の5,000万円の借金は退職金で返済) 妻の相続した自社株を、私が5,000万円で購入する予定です。 会社から5,000万円借りて妻に払います。 このまま会社が倒産したら、私は自己破産になりますが、妻名義の口座には5,000万円が残ります。 これは財産隠しになるのでしょうか? 妻が相続した自社株を、私が会社から借金して買った形なので問題はないと思いますが・・・・ 会社からの借金も、財務的には問題はありません。

  • 相続人と相続割合について

    相続人と相続割合について教えてください 父(死亡)-----母(死亡)       |       |    +----+-----+    |         |   兄(私)   弟(死亡)--+---配偶者(被相続人)(実の妹が一人いる)                  |                  |              (子供なし) 弟の配偶者が被相続人となった場合の相続人と相続割合について 教えてください。弟はすでに無くなっており弟夫婦に子供はいません。 今回の被相続人である弟の配偶者には実の姉妹がおります(妹が一人) 私から見ると義理の妹となります。その妹と義理の兄である私の相続割合に ついて教えて頂きたいのです。 弟が死亡したとき弟の財産は弟の妻が引き継ぎましたこれは異論ないのですが、 弟の財産は父、母から引き継いだ財産もかなり含まれております。今回の被相続人(弟の妻) の遺産は元はほとんどが私の父母もものとなりますので、心情的に少し複雑な気持ち です。 今後少子化がすすみ個の様なケースが増えてくると思います。 (義理)兄弟間でギスギスしたくないとは考えておりますが・・・

  • 祖母の財産相続について

    5年前、父が死亡し、二人の兄妹と妻は相続を拒否しました。 父の母、すなわち祖母には2人の子息がありました。 そのうちの長男が父です。 祖母には財産があります。 祖母が死亡した場合、父(長男)の相続分の相続を、長男の子である兄妹が、主張することができるでしょうか? 遺言状で次男に100%相続となっていた場合に、遺留分として、法定相続分の二分の一、すなわち25%の相続を、長男の子供である兄妹が主張することができるでしょうか?

  • 相続財産について

    先日父が亡くなり、父の財産の相続を弁護士つけて処理したいと 父の実の娘さんから電話がかかってきました。 母は好きなようにしなさいと言ったそうですが、 母が何か準備しなくちゃいけないこととがありますか? 前もって準備することなどあれば教えて下さい。 ちなみに家族構成は 父、母;25年前再婚 姉、兄; 父親の子供 私、妹; 母親の子供 弟  ;再婚してから生まれた子 (1)不動産の相続の場合、まだ名義は父になっていますが、これから 名義変更とかしなくていいですか?(たとえば売るなどの場合) (2)父が病気になる前、母の名前で事業を起こし、母はそこで働きながら 病院代や弟を養ってきたんですが、その事業の元金なども父の 相続財産になりますか? (3)生命保険金の受取人は母になっていますが、 これは相続財産にはなりませんか? 宜しくお願いします。

  • 実父の財産相続

    私の両親は私が結婚する前に離婚しました。私には弟がいます。弟は結婚して母と一緒に住んでいます。離婚の原因は父の金癖の悪さ(ギャンブルなど)でした。私も弟も母も、父とは全く連絡を取っていません。今どこに住んでいるのかも何をしているのかもわかりません。父も私たちの住んでいる所を知りません。でも、父の場合だと、ギャンブルで借金をしているかもしれません。もし父が亡くなった場合、借金は子供(私と弟)が相続しないといけないのでしょうか?母は離婚しているので関係ないと思うのですが。私も弟も成人して社会人になってからの両親の離婚です。それと、もし亡くなったとしても、私たちの所に連絡が入ってくるのかもわかりません(住所も電話番号も知らないので)。だから、財産放棄をしたくても、父の死に関する情報が入って来ないと思います。こういう場合どうなるのでしょうか? 逆に(こんなことはありえませんが)、財産を築いていた場合、その財産はどうなるのでしょうか?

  • 相続財産の分け方。 家族。

    私は独身で、子供はいません。 家族は父、母、姉1人、弟1人です。(姉と弟は結婚しており、子供がおります。) 質問1:もし私が死んだ場合、私の財産は、上記4人が生きていた場合の相続配分は、どのようになりますか? 質問2:もし私が死んだ場合、私の財産は、父のみすでに死亡していた場合の相続配分は、どのようになりますか? よろしくお願いします。

  • 財産相続について

    相続について教えて下さい。父が亡くなって、亡くなった父に遺書がない場合、父の財産である「預貯金」は、妻が半分でその子供が残りの半分を相続できるのは本当ですか。また、その時に子供が二人の時は、子供は半々に分けられますか。それと別に、土地については、預貯金と同じ方法で分ける事が出来るでしょうか。

  • 絶縁状態の財産分与(遺産相続)

    絶縁状態の財産分与(遺産相続) 父の財産分与について困っています。 父は現在寝たきり、認知症であり、余命あと1か月と診断されました。 そこで、遺産の相続についてどうするか私を含め兄弟で協議中です。 母は既に亡くなっています。 遺言書はとくにありません。 問題なのは、父、兄弟と絶縁状態の者(長男)がいる事です。 現在60歳、結婚しており、子供はいません。 若い頃から父と折り合いが悪く、20代の頃に家出をし、父とは連絡を絶ちました。 長男には父の現在の状況も教えていません。 現在は、兄弟のもとへごくたまに連絡がきますが、内容はお金を貸してほしいというお願い。 兄弟は断ったり、貸したりなど対応は様々ですが、今回の父の財産分与については、分与したくないという事で兄弟の意見が一致しました。 そのような場合、どのような手続きを踏めばよろしいのでしょうか? お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お待ちしております。 宜しくお願い致します。

  • 妻の財産の相続

    妻名義の財産の相続について、下記の2つの場合について教えて下さい。 (1) 夫のみの場合。 (2) 子供2人と夫の場合。 又、妻に兄弟・姉妹がいても、相続には関係しませんか?

  • この場合の相続は、どうなるのでしょうか?

    ある夫婦(夫:A、妻:B)がいます。この夫婦には三人の子供がいます。 もしかりに夫Aが死亡した場合、彼の財産相続は、次のようになると考えて問題ないでしょうか。 (1)結婚後、夫婦ABが二人で築いた財産については、妻Bと三人の子供が法律に基づき相続できると考えて問題ないと思います。 (2)Aの両親が残した財産(Aの兄弟がおり協議できないまま名義変更手続きをしていない)について、Aの相続分は三人の子供が相続する権利があると考えるのが妥当かと思います。  この場合、Aの相続分は特別財産と解するのが妥当なのでしょうか。もしそうなら、Aの両親が残した財産については、妻Bの取り分は全く無いと考えられます。 以上の考えでいいのか否かアドバイスをお願いしたいと思います。