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本の著作権

sesameの回答

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  • sesame
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回答No.1

著作権は、著作者の死後50年で失効します。(著作権法第51条) したがって、作者の死後50年以上たっている詩は、自由に公開することができます。 また、詩などの作品の場合、一定の範囲で引用が認められています。 その範囲とは、 「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」 という条件です。(同32条) 著作権法ではこれ以上具体的に引用の正当性について明記していませんが、過去の判例では、引用される文が引用者の文に対して従の関係になっていること、原著作者の名と出典を明記していること、批評や研究の必要上不可欠であると認められること、などを条件に合法とされています。 その詩を紹介しているサイトは、上のどれかの条件に合致していますか? もしどれにも当てはまらないのであれば、問題がある可能性が高いです。

参考URL:
http://ha1.seikyou.ne.jp/home/ueno/act.html
train13
質問者

補足

うーん…引用というのはとても微妙で判断の難しい所なんですね。 詳しく教えてくださってありがとうございます。 私が見つけたサイトの場合は、 「私の大好きな○○さんの詩を紹介します」 といったかんじで、 批評や研究の文章はなく、詩が陳列されていました。 その1つ1つの詩の下には著作者の名前と出版社が明記されていました。 著作者はまだたしかお亡くなりになってないです。

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