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法的効力のある結婚誓約書?

結婚3ヶ月前の♀です。 彼を愛しているからこそ結婚しようと思っているのですが、 どうしても彼の浮気癖が気になります。 実際、この1年間に他の女と会ったり、連絡を取ったりと 決定的な事実を見つけ、彼を責めると平謝りするので 彼を愛していることもあり許してきました。 しかし、入籍・結婚が近づくにつれ、また浮気するのでは・・と 不安は募るばかりです。最近、子供を授かったこともわかり 後戻りできない状況なので せめて、法的効力のある結婚誓約書を交わしたいと 考えています。 そういったものは存在するのでしょうか? また、自分で用意できるものなのでしょうか? どなたか、お分かりの方がいらっしゃいましたら お手数ですが、ご回答お待ちしております。 どうぞ、よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
回答No.4

入籍は3ヶ月後でも、とりあえず彼に婚姻届の記入だけは済ませてもらうことはできないでしょうか? それを持っていることで、安心感が得られると思います。 まさかこれからの3ヶ月の間に彼が他の女性と籍を入れることはないでしょうから、ゆくゆくそれを提出すればいいことだと思います。 彼も婚姻届に記入を済ませた(証人の欄にもだれかに記入してもらっておいた方がなおいいでしょう)ら 気持ちの上でも、もう「結婚するんだな」って自覚が生まれるかもしれませんよ。

lesdorian
質問者

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その他の回答 (3)

回答No.3

浮気して離婚する時に慰謝料を取る根拠になるもの、という意味でなら婚姻届のことでしょうね。 今後彼が浮気せず妻と子供だけを見てくれる効力のある書類、ということでしたら、今の日本の法律で人の心は縛る力は無いのでドラえもんか喪黒福造にお願いしてみましょう。

lesdorian
質問者

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貴重なご意見ありがとうございました。

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noname#77343
noname#77343
回答No.2

>法的効力のある結婚誓約書を交わしたい はっきり言えば婚姻届です。結婚生活における条件は、お互いに誓約書を取り交わす事もできますけど、どの程度法的拘束力があるかは疑問ですね。そもそも「浮気をしない」というのは、結婚をする以上当たり前なので、誓約の対象にはならないでしょう。 貴方の仰る法的拘束力というのは「離婚する」ではなく、破ると法律違反となり、犯罪になるようなということでしょうか?そういうものはないですね。 蛇足ですが、  愛って、極端な話、相手がいなくても良いものです。自分が熱を上げている状態であって、単なる自身の精神的な問題です。愛=信頼ではないということです。(そのような錯覚はありますが)  結婚生活に必要な「信頼」は、お互いにコツコツ積み上げて作っていくものです。どちらかが裏切ればそこで終わりになります。 正直、浮気癖のある人は治らないですからね。難しいと思いますが・・・・・

lesdorian
質問者

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  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

>法的効力のある結婚誓約書を交わしたいと考えています。 何を誓約させるのでしょうか? 結婚を破談にさせられると思うのならばわざわざ誓約書は書かなくて婚姻届をだせばいいだけです。改めて誓約する必要はありませんよ。それから、結婚しても離婚があるんですよ。

lesdorian
質問者

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