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傷害事件の裁判について・・。

こんにちわ 先日友人に相談されたのですが、別れた旦那の傷害事件での敗訴処分内容(慰謝料の請求)を旦那が捕まらない為私(元嫁)に請求が来てるのですが、それは払う義務があるのでしょうか? それと払う義務が発生した場合はどのようにして、回避できるでしょうか? ちなみに別れた旦那には養育費すら逃げられています。 (1)旦那は失踪中 (2)旦那の両親の居所はわかる。 (3)傷害事件は離婚成立前に裁判されている。 詳しい方にお教え頂きたく書込みしました。 皆さんよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.2

たとえ 夫婦でも親子でも別の人間であり、法律的には他人ですので、基本的に支払い義務は生じません。義務が生じる可能性があるのは親子で子が未成年者や精神障害者などの責任能力の無い方の監督責任の場合だけです。 したがって、傷害事件の慰謝料の請求について、元旦那が見つからないからといって、奥さんや親にその支払い義務はありません。単に請求しているだけです(任意の支払いを期待しての請求行為は誰にしようが自由です。) 対処法としては、無視しても問題はありませんし(仮に訴訟提起等を匂わされても訴訟当事者になりえませんので問題ありません。)、法律上も他人であるので支払い義務がない旨返事をされても問題はありません。

fubukin
質問者

お礼

大変ご丁寧な説明ありがとうございました。 その件でもう少し説明していただきたく別スレ立てましたのでよろしくお願いいたします。

fubukin
質問者

補足

大変わかりやすい説明ありがとうございます。 そこでもう一つお聞きしたいのですが、相手側から連絡が来た時に法的に支払い義務がないと言う事を法律何条みたいなのでどこかにかいていないでしょうか? それをコピーした物を相手側に送りたいのですがご教授のほどよろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.1

刑事(傷害事件)と民事(損害賠償請求)は一応別でありますが・・・ 刑事事件になるほどの傷害を負わし、それとは別に民事上の損害賠償をしなければならないと裁判所の判決が出たのですが、それを払わずに逃げている・・・という解釈でよろしいでしょうか? それなら払う義務は無いと思われます。 あくまで本人同士で話をしていただく内容です。 しかし、例えば、損害賠償について示談を行ない、質問者さまが元夫さまの連帯保証をしているのなら話が別です。 質問者さまが支払う必要があります。 おそらくお話を聞く限りでは、そのようなことは皆無だとは思いますが。

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