• 締切済み

自己破産したらクビ……

自分自身の病気、父親の介護などが続き、自己破産を決めました。弁護士とも相談した結果です。 マンションを購入するとき、会社が保証人となる融資制度を利用していたので、 人事にそのことを伝え、「現状、破産申し立てをしたばかりなので、文書などでの確約はできないけれど、 このお金は給与から返済させてください。申し訳ありません」と申し出たのですが。 結局、会社の代位弁済となり、自己都合による退職か懲戒解雇か、どちらかの選択を迫られています。 「けじめをつけ、退職金から一括返済してほしい」ということです。 会社が保証人である、と考えれば、信頼関係をこちらから一方的に毀損してしまったわけですから、 しょうがないこととは思います。しかし、実際、これから どうやって生きていけばよいのか、また父の入院費などをどうやって捻出すればよいのか……。 途方に暮れています。

みんなの回答

  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.5

こんなことを言ってはあなたに気の毒なのですが、会社はもうあなたを必要としていないということです。 会社側でも今回の理由でクビに出来ないことは承知しているはずです。 だから任意での退職を勧めているのです。 これからの生活を考えれば不安かもしれませんが、こんな会社にいるより、もっと人間味のある新しい会社に移られてはいかがですか?

回答No.4

自己破産した方を雇うと横領されたりするかもしれないリスクが会社にはあるのでしょうがないかもしれませんね・・。また万が一会社で何か不正が見つかった場合真っ先に疑われるでしょう。(普通警察は経済的に困っている人間を疑います。当たり前ですが) 変なトラブルに巻き込まれてよけいややこしくなるまえに退職してしまうのも安全策かもしれません。

noname#17773
noname#17773
回答No.3

こんにちわ。 自己破産を理由に解雇することは違法のはずですが、 質問を読んでいる限り、会社は自主退社を勧めているようですね。 会社をクビになるというよりは、辞めてくれと促されているわけですよね。 大きい会社なのか、そこら辺も気になりますが、 私の身内は、自分の借金を、会社から借金することで完済し、 会社に毎月天引きで返済しています。 そういうことも考慮してもらえるところであれば、保証人の件は、 質問者様が提案された、「給与から返済」は妥当ではないかと思うのですが・・・。 居心地が悪くなってしまうとは思いますが、 私は退社の件は応じない方が良いと思います。 社会的信用は確かになくなってしまいますが、 給与からの返済を提案しただけでも十分誠意を感じます。 普通は、そのまま借金を、保証人である「会社」に委ねて、 自分は高飛びのパターンを選択する人の方が多いように思います。 会社を辞めさせて、退職金から借金を取る・・・ 会社はやはり冷たいものですね。 事実上、質問者様に返済義務がないのは確かですが。 あとは人間性や誠意などですよね。 「自己都合による退職を迫られる」・・・理不尽ですよね。 よくあることではありますが。

noname#113260
noname#113260
回答No.2

まず社内融資制度ですが、担保によります。 あなたの退職金が返済の担保とされてる場合、破産法92条の規定で、破産の免責は抵当権、質権等の担保権には優先しませんから、優先的に没収される可能性はあります。 ただ、懲戒解雇が妥当かどうかは、あなたの職務や地位によって判断が変わり、金銭等を扱う部署の責任者であれば解雇も妥当ですが、平のサラリーマンであれば無効です。 この点は#1さんの言われるように、労働組合や弁護士などしかるべき方に相談してみてください。 http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/02-Q05B2.html お父様の現状を考えれば、市区町村の窓口で「生活保護」に関する相談をされて、ひとまず凌いではいかがでしょうか。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

人事の人は知識がないのか悪どいのかわけがわかりません。 先ず、自己破産で懲戒解雇にはできません。 次いで会社が保証人となっている件ですが、自己破産を申し立てる時点で退職金の支給額(支給予定額) が160万円以上(この額は裁判所によって多少異なる場合があります。)ある場合には、 裁判所からある程度の額を債権者に分配するように指示される場合があります。 つまり裁判所の判断なしで勝手に会社があなたの退職金を損失の補填にはできないのです。 この件は労働組合があれば組合に、なければ弁護士に相談したほうがいいでしょう。 弁護士はお金はかかりますが弱い人の味方です。

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