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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:診療情報提供書と個人情報について)

診療情報提供書と個人情報について

o24hiの回答

  • o24hi
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回答No.2

>プライバシーの侵害という点では、抗議することも可能でしょうか?  プライバシーに関する違反としては、 1 有線電気通信法十四条 『通信の秘密を犯す罪』 有線電気通信の秘密は侵したものは、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 有線電気通信の業務に従事する者が秘密を侵した場合は二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 刑法百三十条 『住居侵入罪』 理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建造物に侵入し、または要求を受けてもその場所から退去しない者は三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 3 軽犯罪法一条二十三項 『窃視罪』 正当な理由がなく、他人の住居、浴室、更衣室、便所、そのた人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞきみた者は拘留または科料に処する。 4 刑法百三十三条、郵便法七十七条・八十条 『信書開披罪』 理由なく封をした手紙を開けた者は一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 5 刑法百三十四条、『秘密漏洩罪』 医師、薬剤師、産婆、公証人、弁護士またはこれらの職にある者は理由なく職業上知った他人の秘密を漏らしたときは六ヶ月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 と言うことで、郵便物でしたら「4」に該当する可能性があります(あて先が、先生の名前の場合などですね)。  郵便物でなければ、該当する法律は無いですね(多分)。 >院内に勤務していれば、受診したカルテをナースで回し読みなんて日常茶飯事ですから。  んー。これは、業務とプライバシーの侵害の区分が難しいですね。業務のために読んだと言われればそれまでですし。  ただし、院内にちゃんとプライバシーに関する規定が設けられていた場合、まったく自分の業務に関係無い方のカルテを見た場合、院内で問題になることはあり得ますね。

noname#49013
質問者

お礼

なるほどですね。 ありがとうございます。 カルテの回し読みは、業務に関係なく「このナース、こんな病気だって」って感じです。 どちらにしろ、医師あての診療情報提供書を自分の引きだしにしまうのは、いけないことなので、休み明けにでも抗議します。

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