• ベストアンサー

産業医から診療情報提供書は出せますか?

健康管理室(診療はしていません)の産業医が健診結果から、医療機関に対して診療情報提供書は出せるのでしょうか。医師と医師の情報提供ということで考えてよいのか、保険診療を行っている医療機関同士でないと出せないものなのか教えてください。よろしくお願いします。

  • 医療
  • 回答数2
  • ありがとう数6

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#5621
noname#5621
回答No.2

参考まで 単なる情報提供ということでしたら、医師間の情報のやりとりというだけだと思いますが、所定の診療情報提供書を病院・診療所へ渡し、診療情報提供料を請求すると言うことであれば、保険医療機関としての届出及び保険医の届出は必要かと思います。

konpeito20
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。会社の産業医としては保険診療をしていないので(あくまで健診機関での健診結果をみての判断)診療情報提供書の請求はしません。このような場合については届出が必要かまた、調べてみたいと思います。

その他の回答 (1)

  • MovingWalk
  • ベストアンサー率43% (2233/5098)
回答No.1

>産業医が健診結果から、医療機関に対して診療情報提供書は出せるのでしょうか 診療情報提供書というのは、いわゆる紹介状のことです。 (こちらのようなものです。書式はいろいろありますが) http://www.kanebo.co.jp/hospital/syoukaizyou.htm 私も会社の健診結果でもらったことがありますから問題ないと思います。

参考URL:
http://www.kanebo.co.jp/hospital/syoukaizyou.htm
konpeito20
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました。このような書式なのですね。 健診機関に委託している健診結果についても、会社の産業医が診療情報提供書を出せるかも調べたいと思います。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 「診療情報提供料」について教えてください

    診療所から診療所への診療情報提供料のことですが、紹介された診療所の医師が紹介元の診療所の医師に対して、返事を書いてそれを患者に持たせた場合、診療情報提供料は算定できますか。

  • 診療情報提供書の有効期限

    同様の質問があったようですが、今ひとつ根拠がはっきりしませんので制度にお詳しい方、よろしくご教示願います。 タイトルの通りの質問ですが、7年間通った医療機関から新たな機関は自分で探すということで、紹介先のない(宛名がないということです。)診療情報提供書を11月下旬に作成していただきました。 今までの規模と同じ医療機関では同様の対応・治療内容と考え、十分に調べてから比較的大きな病院を受診しようと思うのですが、診療情報提供書には具体的な有効期限というものはあるのでしょうか? 介護保険などにつかわれる診療情報提供書は3ヵ月間とか1ヶ月間とか(それも確かではありませんが)薬局でも期限があるかもしれないので確認したほうがいいとアドバイスを受けました。 ちなみに私が探しているのは精神科です。 しかし、インターネットなどで検索しても有効期限の有無ははっきりせず、受診先も定まらないので医療機関に問い合わせるのもはばかられ躊躇しています。 私としては薬も残っていることから年明けぐらいに大きな病院を訪ねてみようと思っています。

  • 日本医師会の「診療情報の提供に関する指針」

    日本医師会が平成14年10月に「診療情報の提供に関する指針」を出されています。この指針について、次のことを知りたいのですが、それを問い合わせる機関とそのアドレスを御存じの方はいらっしゃいませんか? (1)同指針での基本理念および用語は、現時点でも有効かどうか?(以下は、有効と措定しての質問) (2)同指針の第2-1項「この指針で使う用語の意味」では、「診療情報」を「診療の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について、医師またはその指揮・監督下にある医療従事者が知り得た情報」と定義している。ここでいう「診療情報」は、私たち患者が初めての医療機関を訪ねるときしばしば提出を要求される「診療情報提供書(紹介状)」の「診療情報」と同義と考えて良いかどうか? (3)同義と考えて良いなら、患者に「診療情報提供書」の提出を求めた医療機関は、その患者を別の医療機関に紹介しなければならなくなったとき、どのような「診療情報提供書」を作成すべきなのか? すなわち、既に患者が提出している「診療情報提供書」に、自分の所で生じた「診療情報」を付加したモノを作成する(実際はCDに焼き加えるだけ?)ことになるのだろうか?  実は、既に下記の2機関に、以上のことを問合せています。しかし下記のように、実に遺憾なことですが、私が住む「県」では回答が得られません! (1)県の医療安全支援センター:「医療法第六条の十三」に基づいて設けられた公的機関で、その職務の一つに「医療の安全に関する情報の提供、意識の啓発等を行うこと」というのがあります。しかしながら、別件で同指針について私が触れたとき、同センターは「当該指針は日本医師会が独自に定めているものであり,当センターは意見できる立場にはございませんので、こちらについては医師会にお問い合わせいただければと思います」というゴ指導をメールで下さいました。 (2)県医師会:上記のセンターのゴ指導にしたがって、県医師会の事務局にメールで問い合わせました。しかし私が医師会会員ではないせいでしょうか、メールを送信してから1ヶ月経ちましたけど、ナシのツブテです。

  • 診療情報提供書について

    A病院のX医師から、B病院宛の診療情報提供書を発行して頂いた(2月)のですが、事情があってC病院を受診(6月)することになり、C病院で前述の診療情報提供書を受け取ってもらい、診察を受けました。 C病院では治療が必要である、という診断結果でしたが、ひとまず様子を見て症状が悪化した場合、再度受診することにしました。 今日になって、A病院の医療連携室からB病院の予約が9月に成立した、という連絡を受けました。 B病院は大学病院で、診療情報提供書を必ず受診時に持参することになっています。 1.この場合、診療情報提供書の再発行をA病院にお願いすることになるのでしょうか。 2.B病院を紹介してくれた、A病院のX医師は、3月末でA病院を退職され、D病院へ異動されました。現在、A病院のY医師に診てもらっていますが、もし再発行をお願いする場合、Y医師にお願いしなくてはいけないのでしょうか。D病院にいるX医師にお願いするにはどうしたらよいでしょうか。(病気の性質上、安易にA病院からD病院へ転院することができません。) ご教示頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 診療情報提供書はFAXで送っていますが・・・・

    現在、当院では診療情報提供書はFAXで送っています。殆どの施設でダウンロードなり何なりの手段で診療情報提供書を得て、記載して送付ということになっていると思いますが、これについて法的な縛りか何かありますか? 一部の医師からはメールでも届いています。これも、個人情報の観点からは如何でしょうか? 医療関係の方々にお願い致します。

  • 診療情報提供書(紹介状)は誰が作成すべきもの

    私は医療機関に従事しております。 病院ではよく「外来受診の際は紹介状(診療情報提供書)を持参して下さい。」とありますが、実際のところ、医師は忙しいせいか、なかなか紹介状や受診した旨のお返事等を書いてくれません。 紹介状やお返事は、一般的には医師が作成すべきものと思いますが、医師が作成すべきという法的な根拠等はあるのでしょうか。 もしないのであれば、事務員や看護助手が代筆し、医師が内容を確認の上、署名するといった方法で足りてしまうものなのでしょうか。 どなたか教えてください。お願いします。

  • 診療情報提供書(紹介状)の医療機関の交付義務について。

    先日ある質問において 『健康保険法上、医療機関は患者の希望があれば「紹介状」を作成しなければならない』 という回答がありました。 私自身は不勉強のため 『保険医療機関は診療に基づき他の保険医療機関での診療の必要を認め、患者の同意を得たうえで当該保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を作成することが出来る、そしてその場合規定に従い健康保険基金に請求が出来る』 としか存じませんでした。 それで確認をするために本およびネットでわかる範囲で検索したのですが、当該条項に関わる医師および医療機関の義務について確認できませんでした。 ぜひとも後学のために該当する法律の条項を教えていただけないでしょうか? また私の理解では『診断書』についてのみ(死亡診断書、死体検案書、出生証明書、任意保険請求に必要な診断書・・ふくむ)作成義務を有すと思っていました。ほかにも作成するべき義務のある書類がありましたらあわせてお教えください(根拠となる法律的な背景がわかれば尚光栄に存じます。)

  • 診療情報提供書と個人情報について

    こんばんは。 今年、大きな総合病院に就職しました。 ですが、最近、調子が悪く就職前にかかっていた病院を受診し、「過喚起症候群」と診断され、発作時には、就職前にかかっていた病院が遠く、処置が間に合わない為、勤務している病院へ診療情報提供書を書いていただき、発作時に対応をしていただく事になりました。しかし、診療情報提供書を受け取り診察する医師を選ぶ部署から私の診療情報提供書を処理前に上司が奪い取り、開封して、「過喚起症候群」という病気について散々、嫌味を言われ、退職を迫られました。 情報書を提供した医師の診断によると就労に問題なし。但し、発作時は、勤務先である貴院での対処を願いますという内容でした。 いくら上司と言えども医師に渡すべき診断書を自分のデスクにしまいこみ診察さえうけさせないというのは、問題であり、また、勝手に開封するのは、個人情報保護法違反ではないのでしょうか?

  • 診療情報提供書は何故封印されているのでしょうか?

    産業医と主治医との間で、診療情報提供書をやりとりしているのですが、当事者である私に記載内容の説明がありません。おまけに渡された時には、封印済みです。これって変ではないでしょうか? 私の治療に関する情報で、しかも作成料も支払っているのに、当の本人がその中身を知らないなんておかしいと思います。 なぜ封印されているのでしょうか?

  • 診療情報提供書の返事について

    今年2月に、A病院、X医師から、B病院ペインクリニック科への情報診療提供書を頂き、A病院の医療連携室からB病院に予約を入れてもらいました。 4ヶ月近く待ち続けましたが返事がなかったため、自分で探したC病院のペインクリニック科で6月に診察を受けました。その際、B病院宛の情報診療提供書をC病院で受け取ってもらいました。 C病院ペインクリニック科での診察の結果を簡単に書くと、「痛みは治療が必要なレベルである。」と言われましたが、普段海外在住のため頻繁に通院することができないことと、1年前に比べて痛みは非常に緩和されたことを理由に、とりあえず治療は受けずに様子を見る、という結論に達しました。 そこで何点か質問させて頂きたく、よろしくお願いいたします。 1.C病院で診察を受けた結果は、A病院には何か連絡が届くのでしょうか。もしそうならば、いつごろ、どのような情報が伝達されるのでしょうか。 2.A病院のX医師は3月でA病院を退職され、現在A病院での診察はY医師に引き継がれています。1.での伝達事項はY医師のもとにいくのでしょうか。或いは、電子カルテに事務的に書き込まれて、それをY医師が次の診察時に読む、というのが一般的なのでしょうか。 3.B病院を4ヶ月以上待っても受診できなかった理由は、ただ単に「FAXの不具合だった」そうですが、「B病院への診察予約を改めて入れた」、とA病院連携室から謝罪されました。この場合、情報提供診療書を再発行してもらい、B病院での診察を受けるべきなのでしょうか。それとも無視して、必要があったらC病院に通院すればよいのでしょうか。(A病院とはこの件でかなり揉め、正直なところ他への転院も考えています) どれか1点でも構いませんので教えて頂きたくよろしくお願い申し上げます。