• 締切済み

免許停止の手続き

お世話になります。こういうことには疎いほうです。 先月酒気帯びで赤切符点数6点で免停ということで、 免許はその場で取り上げられ処分がきまるまで切符が 免許の替わりといわれました。 切符には明日(26日)簡易裁判所へ出頭しろとあります。 で、今日(25日)免許停止通知書なるものが届きました。 私としては簡易裁判所のあとに処分が決まるものと思っていたので、 順番が逆のような気がするのですが。多分間違っているのは 私のほうだと思うのですが、どこが誤っているのでしょうか。 よろしくお願いします。

noname#2517
noname#2517

みんなの回答

回答No.5

 もう、免停になっているかもしれませんが。  行政罰(免停)は行政機関(警察)が、刑事罰(赤切符=飲酒運転)は司法機関(裁判所)が判断を下します。本来であれば、刑事罰に対する判断を司法が決定した後、行政罰が下るべきです。  しかし、我々は「お役所天国にっぽん」に住んでいるため、刑事罰の確定前に行政罰が確定し、通知されます。  どーでもいいような(失礼)刑事罰は、簡易裁判所が判定するところです。  正しい手順は、警察が容疑者を捕まえる=>検察が容疑者を起訴する=>裁判所が罪を決定する=>刑事罰を受ける(今回は罰金)=>公安委員会(免許を交付しているのは警察ではない・・・管理しているのは警察だから同じようなもんだが)が行政罰を決定する=>行政罰を受ける(今回は免停30日)となります。  検察が不起訴処分にしてくれれば、前科者(罰金刑だから前科一犯)にならないのですが、戦う意思の有る人は少ないのと、切符にサインした時点で「罪を犯した」と告白していることになるので、なかなかうまく行かないようです。  また不起訴処分になったので、行政罰を取り消させようとすると、「お役所天国にっぽん」では、ものすごい抵抗に合うとのことです。  免停後、4点でまた免停です。 酒を飲んだら運転しないように。

参考URL:
http://www.remus.dti.ne.jp/~akizuki/CAR/CAR.html
  • hoo
  • ベストアンサー率17% (57/319)
回答No.4

切符にはどこの裁判所か書いてあれば切符を切られたとき 説明が有りませんでしたか 普通は日時、場所、罰金の金額などの通知が後日来ます もし切符に書いてあるようでしたら何かの間違いでは 警察にでも電話をして聞かれてみては?

  • whitehole
  • ベストアンサー率22% (69/309)
回答No.3

私も免停の経験者です。スピード違反でしたが。 確か免許停止処分は行政処分であり、罰金云々は刑事処分の違いではないでしょうか?管轄が異なる故だと思います。 なお、これをお読みになってから裁判所へ出頭されるかどうか分かりませんが、裁判所で刑が確定すると、その直後に罰金を納めねばなりません。したがってお金を持ってお出かけください。

  • hoo
  • ベストアンサー率17% (57/319)
回答No.2

簡易裁判所は罰金又は(死亡事故などの時)懲役刑などを決めます 免許停止に関する事は簡易裁判所とは関係なく確か公安委員会が行います

noname#2517
質問者

補足

だから5万円以下の罰金という表現なんですね。 でも、切符にはどこの裁判所に行けばいいかがないんですよね。 いくつか裁判所はあるのですがチェックがない。 よくわかりません。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

免許停止の通知文章は今日25日に届きましたが、文章の中身で停止の期間、停止開始日はいつからと書かれていますか。確認してみて下さい。簡易裁判所では、罰金の言い渡しでしょう。

noname#2517
質問者

補足

期間は30日、開始日は出頭日ならびに講習日とありますがこれと 同じだと思います。

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