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医療費(点数)について(整形外科)疑問

otanukisamaの回答

回答No.2

3)の特定疾患療養指導料(225点)について、一般的に整形外科で算定できるケースは限られると思います。 高血圧等の定められた疾患について療養指導を行えばどの科でも算定はできますが、腰痛では算定できません。院長の指示なのか事務の不勉強なのか分かりませんが、腰痛は慢性疾患だからと算定できる疾病かどうか確認せずに算定しているのでは。 高血圧症と病名はついていても、特に高血圧症の治療や指導をしていなければこの指導料は算定できません。 この指導料が算定可能な疾患が参考URLにありますので、この疾患で投薬や療養指導がされていないのなら、社会保険事務局に苦情を訴えてみてはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.urban.ne.jp/home/haruki3/syubyou.html
usubeni
質問者

お礼

ありがとうございます。 表には、腰痛症は含まれていないみたいですね。 #1の方は含まれると・・・?平成14年の表だから変ったのかもしれませんが。 >この指導料が算定可能な疾患が参考URLにありますので、この疾患で投薬や療養指導がされていないのなら、社会保険事務局に苦情を訴えてみてはいかがでしょうか。 ここでいう「投薬」とは、調剤薬局で薬をもらうための処方箋も含まれるのでしょうか? 含まれるとすれば、指導料として納得がいくのですが、 ただ、処方箋をかいてもらった時に指導料をとられた月と とられなかった月があるので疑問なのです。

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