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厚生年金止めてから国民年金未納です。払うべき?

こんにちは。29歳の主婦です。 2年前まで会社の厚生年金に加入しておりましたが、会社がつぶれて、そのあとフリーランスで1年仕事をしてから現在は出産育児のため休職中です。フリーになってから今まで国民年金を支払っていません。 特に払えという督促状みたいなのがこないし、 報道による保険庁の無駄遣いぶりにあきれ果てていたので、どうも支払う気がせず、今まで来てしまいました。 もうすぐ厚生年金を止めて2年になります。 確か、厚生年金をやめてから国民年金を2年間支払ってないと厚生年金を受け取る権利が無くなるとか聞いたのですが、本当でしょうか? また、実は2年前つぶれた会社の前に勤めていた会社は 厚生年金に加入しておらず国民年金だったのに、私は支払っていませんでした。 つまり会社が変わるたびに国民年金と厚生年金をいったりきたりしているわけなのですが、今国民年金を払いだすとしたら、どのくらいまでさかのぼって払わされることになるのでしょうか? 子どもを生んで初めて老後の不安を感じ始めたのですが、主婦で収入が無いため、今までの何年か分を一気に払えといわれるとかなり困ってしまいます。 ちょっと複雑な質問で申し訳ありませんが、 詳しい方がいたらぜひ回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。  これまで納めた年金保険料は、決して無駄にはなりません。  国民年金は保険料を25年以上払うことが受給条件になりますので、これまで納めた期間(あなたの場合は0年ですか?)に、厚生年金の加入期間を足して、25年以上になればいいわけです。  また、受け取れる年金額は、支払った期間によって決まりますので、これもこれまで納めた期間+厚生年金の扶養期間に応じて年金が支給されます。  なお、厚生年金は、1年以上保険料を支払えば、支給されます。  また、先ほども書きましたが、年金を受け取るためには25年以上の加入期間が必要です。  もし、60歳まで払い続けても期間に達しない場合は、こうした人たちを救済するために、65歳まで保険料を支払うことができる制度があります。もちろんこれは任意加入ですが、加入期間が足りない人は、ここで加入期間を稼ぐことができます。  受給する年金額は、保険料を納めた月数によって変わりますので、少しでも多くの年金を受け取るためには、過去2年間は、遡って保険料を支払うことができる制度を利用するのも良いでしょう。つまり、今すぐ過去2年分を支払うことにより、通算の保険料支払期間を2年間延長することができます。

vataijyu
質問者

お礼

よくわかりました。私の場合、払っている期間と払っていない期間が1~2年づつ交互にあるという感じなんですが、それでも払っていた分は生きているというわけですよね。なんだか少し安心しました。やっぱりちゃんと支払わねばですね。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

こんにちは、いくつか整理しながらお答えします。 まず、厚生年金をやめてから2年間国民年金を支払わないと厚生年金の権利がなくなる・・・  ということはありません。 厚生年金を受けるためには、現行制度では、国民年金の受給権を取得する必要があります。国民年金の受給権を取得すれば自動的に厚生年金の加入期間に相当した年金(老齢年金)が支給されます。(加入期間1ヶ月でもよい)国民年金の受給権を取得するには25年以上被保険者としての保険料払い済み期間があることです。現在30歳程度の方でしたら、今からきちんと払えばとりあえず受給権は確保できます。ただし、1ヶ月でも多く払った方が多くもらえます。     ・・・どのくらいさかのぼって払わされるのでしょうか? これに関しては、最長2年までさかのぼって支払うことができます。一括で支払う必要はなく、社会保険事務所で相談に乗ってくれます。また、本当に収入がない場合 (ご主人も含めて)免除の申請もできます。免除は未納と違って受給資格には算入されますが、金額は大きく減ります。未納の場合は、受給資格期間にも算入されません。免除と未納は大違いですから社会保険事務所で相談なさってください。 障害年金等に関しての説明は長くなりますので省略させていただきます。下記URL参照ください。

参考URL:
http://www16.ocn.ne.jp/~srotaka/
vataijyu
質問者

お礼

参考になりました。社会保険事務所に聞いてみます。ありがとうございました。

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.4

国民年金の保険料納付期間(厚生年金加入期間も含みます)が300月以上あれば将来、基礎年金を受給することができます。ですからあと残りの期間を加入すれば今までの厚生年金は無駄になりません。 障害年金とかは滞納期間が長いと受けられませんが今から払えば資格も復活します。 支払いの時効は2年なので2年前以上の分は請求されません。また2年間分も請求はされますが強制執行されるのは今現在よほどのことがない限り一般の人にはないでしょう。(金持ちには実際やっていますが)。それに古いものから順に払えます。 現在、主婦ということですが旦那さんも国民年金なのでしょうか?もし旦那さんが厚生年金に加入していたら話は全く変わりますので補足ください。

vataijyu
質問者

お礼

ということは、今からきっちり払えば今まで何度か加入した厚生年金は無駄にはならないのですね。ありがとうございました。とても参考になりました。

vataijyu
質問者

補足

はい、主人も国民年金です。主人のは結婚してからちゃんと払っているんですが・・・。

  • tsugutan
  • ベストアンサー率32% (14/43)
回答No.3

こんばんは。 私も国民年金加入者ですが、ホント払う気無くしますよね… しかし、受給金額が減るとは言え、やはり備えは必要です。 また、#1の方が仰ってるように、いずれ強制的に徴収されるように なるようですね… 私は、厚生年金に加入した事がないのでそちらはよくわかりませんが、 国民年金は未払いがある場合、障害年金(障害を負った場合、給付金の受給が可能)は受給不可です。 また、未払い分は、払わなくても納付期間が25年以上であれば、金額は減りますが 一応受給はできます。 ちなみに、未払い分の追納は2年前までしか遡れません。 なので、残念ですが障害年金の受給資格は既にありません。 他にもいろいろあるのでこちら↓↓↓を参考にして下さい    http://www.sia.go.jp/index.htm    http://www.nenkin.go.jp/index.html 何にせよ、一度お近くの社会保険事務所に相談なさった方が良いと思います。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/index.htm
vataijyu
質問者

お礼

報道されることが悪いことばかりだと、どうしても払おうという気になれなくて。 でもよっぽどの金持ちで無い限りその手の抵抗をしても結局自分が損するだけですよね。 近々社会保険事務所に行ってみます。 丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.1

払っておいた方がいいですよ。 そのうち強制徴収となりますから、受給資格はいじしていたほうがいいと思います。

vataijyu
質問者

お礼

ありがとうございます。そうします!

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