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住民票の交付について

Kashitomoの回答

  • Kashitomo
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回答No.5

ご心配のようですね。少し眺めていましたが納得されていない(ポイントが少しずれていたかも?(^_^ ))ようなので、私が前回答者の補足をします。 住民票の申請は、交付対象者の住所と氏名が判明しないとどの役所でも交付してくれません。何故かといえば「氏名」のみでは、‥‥‥ 同姓同名の人は全国に又は同一市町村に何人も存在する可能性があります。例として「鈴木和子」さんをお持ちの電話帳で調べてみて下さい。(その結果、交付申請者が求めている「鈴木和子さん」でない「鈴木和子さん」の住民票を発行する可能性があります。 もう一つ別の問題があります。交付申請書の全体から判断することですが、交付申請者と交付対象者である「鈴木和子さん」と<どんな関係で何に使用するか>の判断資料とするためです。どこの役所の交付申請書にも<あなたとどんな関係・何に使いますか>の2項目が必ずあります。これは、プライバシーの保護等(週刊誌・ダイレクトメール・ワイドショー等の使用は駄目)によります。 (以上、Okファンの鈴木和子さんゴメンナサイ) ついで、離婚した父が貴方(又は母)の住所を<今は知らないが知ることができるか>とのことですが‥‥‥。 父がその気になればできます。父の戸籍から貴方の母の戸籍を求め、戸籍附票を取り寄せれば住民票とほぼ同じ内容が登載されています。どちらの交付申請書にも<あなたとどんな関係・何に使いますか>の2項目がありますが「前妻・財産分与の相談」「実子・養育費の支払い」等々なんでもそれらしき理由で交付申請者(父)に交付されます。 又、委任状については認め印で偽造でも可です。(勿論不法で厳格には刑法に触れますが、役所では確認しないし、告訴もしないという意味です) 戸籍附票については前回答者のとおりですが、その他にも電話局から、インターネツトから興信所から情報の漏れることもあります。 ついで、また、役所に住民票の発行を止めていただくことはできるのでしょうか? 私の知っている限りではできません。(間違っていたらゴメンナサイ=頼りないですね(^_^ )) 住民票は、貴方の世帯だけのため(学校・健康保険等)だけに制度があるのでなく、行政や一般の人の為にも存在しているのです。不当な一般の人に発行すべきでない理屈はそのとおりですが、不当であるとの判断をいつ・どこで・誰が・どんなことを不当と決定するか、今の行政ではできないと思います。もしできたとしても、前回答者のとおり貴方の母の同年配の人が役所の窓口で「貴方の母」を名乗って、又は委任状(認め印でよい。前記)を偽造して交付申請すれば役所は断れません。それを防止する為に、真実の貴方の母が交付申請するときも厳格なことを要求されます。(母と役所の窓口の人とは顔見知りでも)その他諸々あって、行政簡素化の社会情勢と逆行です。 尚、登載事項の変更ですが離婚届については、「離婚不受理届?」があります。これは、夫婦合意で離婚届の法律行為が成立することと、役所が「離婚無効の訴えに介在」を避けるため等ありますが、行政手続きは簡単です。 余談ですが、電話番号は、電話帳に載せないようにできます。変更もできます。(既に完了?) ついで、貴方の深刻な問題ですが‥‥‥、何年かは父に会いたくないのですね。<いろいろ事情があって‥‥‥> 同情するに値しない回答者ですが、父に貴方(又は母)の住所を知られる不安と、父が会いに来ないことを分けて考えることをお勧めします。そして「離婚した父がこんな不当なことを目的として度々訪問する。どうすればやめさせられるか」との問題に替えることです。このOKに類似の質問があると思います。他の大手WEB掲示板にも。私に答えを求められたら、「脅迫罪・×××法で提訴を前提として警察・所轄の役所に相談したらどうですか」と答えます。警察や役所から近づかないように警告・監視してくれる筈です。 尚、貴方(母もみんな)隣近所・友人・知人・そして民生委員とは挨拶・雑談に努めましょう。必ず助け・助けられることあります。 父に住所が知られるかもしれないと「心配しても仕方ない」諦めましょう。<下手の考え休むに似たり>と。私の人生訓です。 勿論、知られて度々不当なことで訪問されるときは、自分や母を守るために断固戦って下さい。 2人娘の父である回答者は、必ず何年か先、貴方の父は貴方に会うことを切望していると思います。そのときは、貴方から父を捜して訪ねてあげて下さい。(^_^ )

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